○三木町下水道事業行政財産の使用料徴収規則

令和6年4月3日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、三木町下水道事業の用に供する行政財産を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、三木町行政財産の使用料徴収条例(平成27年三木町条例第25号)の規定を準用する旨を定める。

この規則は、公布の日より施行し、令和6年4月1日から適用する。

三木町下水道事業行政財産の使用料徴収規則

令和6年4月3日 規則第14号

(令和6年4月3日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
令和6年4月3日 規則第14号