○三木町下水道事業行政財産の使用料徴収規則
令和6年4月3日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、三木町下水道事業の用に供する行政財産を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、三木町行政財産の使用料徴収条例(平成27年三木町条例第25号)の規定を準用する旨を定める。
附則
この規則は、公布の日より施行し、令和6年4月1日から適用する。
○三木町下水道事業行政財産の使用料徴収規則
令和6年4月3日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、三木町下水道事業の用に供する行政財産を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、三木町行政財産の使用料徴収条例(平成27年三木町条例第25号)の規定を準用する旨を定める。
附則
この規則は、公布の日より施行し、令和6年4月1日から適用する。