○三木町情報通信機器等設置補助金交付要綱

令和6年3月26日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木町における光回線未整備地域(以下「未整備地域」という。)に居住する住民の利便性向上を図るため、予算の範囲内で三木町情報通信機器等設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象機器)

第2条 補助対象となる情報通信機器は、令和5年4月1日以降に購入した機器で、かつ、4G、衛星通信サービス等、未整備地域における通信が可能となる機器(以下「機器」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、機器を使用する者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町の住民基本台帳に登録されている個人であること。

(2) 未整備地域に居住する者であること。

(3) 専ら、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が自ら使用するものであること。

(4) 申請者の属する世帯全員に町税等の滞納がないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、機器の購入価格(消費税含む。)の4分の3以内(1,000円未満切捨て)とし、25,000円を上限とする。

2 補助対象基数は、1世帯につき1基とする。

(交付申請)

第5条 申請者は、機器を購入した後速やかに三木町情報通信機器等設置補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請するものとする。

(交付等決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、三木町情報通信機器等設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、三木町情報通信機器等設置補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき

(2) この要綱又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月20日要綱第46号)

この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

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三木町情報通信機器等設置補助金交付要綱

令和6年3月26日 要綱第16号

(令和6年9月1日施行)