○三木町児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する要綱
令和6年3月27日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条の規定に基づく受給資格者の申出による費用の徴収等に関し、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象費用)
第2条 申出により児童手当から支払うことができる費用は、次に掲げるものとする。
(1) 三木町学校給食費の徴収に関する規則(令和5年三木町教育委員会規則第4号)第4条に規定する学校給食費
(2) 三木町放課後児童クラブ条例(平成18年三木町条例第23号)第7条第1項に規定する児童クラブ会費
(申出)
第3条 児童手当から費用を支払うことを希望する者は、当該支払に係る最初に児童手当が支払われる月の前月15日までに、前条第1号に定める費用については、三木町学校給食費の徴収に関する規則に定める申出書を、前条第2号に定める費用については、三木町児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前条第1号に係る申出は、三木町教育委員会を経由して行うものとする。
3 第1項の申出において、債権の情報は、三木町及び三木町教育委員会が必要な範囲において情報を共有するものとする。
(優先順位)
第4条 費用は、学校給食費、児童クラブ会費の順で支払いに充てるものとする。ただし、申出により費用の順位について指定があった場合は、この限りでない。
2 町長は、第3条の規定による申出に対し、児童手当から費用を徴収することができないときは、当該申出に係る申出書を返戻するものとする。
(その他)
第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。