○三木町児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する要綱

令和6年3月27日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条の規定に基づく受給資格者の申出による費用の徴収等に関し、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象費用)

第2条 申出により児童手当から支払うことができる費用は、次に掲げるものとする。

(申出)

第3条 児童手当から費用を支払うことを希望する者は、当該支払に係る最初に児童手当が支払われる月の前月15日までに、前条第1号に定める費用については、三木町学校給食費の徴収に関する規則に定める申出書を、前条第2号に定める費用については、三木町児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前条第1号に係る申出は、三木町教育委員会を経由して行うものとする。

3 第1項の申出において、債権の情報は、三木町及び三木町教育委員会が必要な範囲において情報を共有するものとする。

(優先順位)

第4条 費用は、学校給食費、児童クラブ会費の順で支払いに充てるものとする。ただし、申出により費用の順位について指定があった場合は、この限りでない。

(申出に係る処理)

第5条 町長は、第3条の申出書の提出があったときは、その内容を確認し、児童手当から費用を徴収することとしたときは、児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、第3条の規定による申出に対し、児童手当から費用を徴収することができないときは、当該申出に係る申出書を返戻するものとする。

(内容の変更又は撤回)

第6条 第3条及び前条の規定は、当該申出の内容を変更し、又は当該申出を撤回する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第2号)」とあるのは「児童手当に係る学校給食費等の徴収(変更・停止)に係る通知書(様式第3号)」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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三木町児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する要綱

令和6年3月27日 要綱第18号

(令和6年4月1日施行)