○三木町地域活性化事業補助金交付要綱
令和6年3月27日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般財団法人地域活性化センター(以下「センター」という。)が定める各助成事業の実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき助成の決定又は内示(以下「助成決定等」という。)を受けた事業に対し、予算の範囲内において三木町地域活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に基づき、センターから助成決定等を受けた事業とする。
(補助対象事業の選考)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を実施する予定年度の前年度において町長が指定する日までに、実施要綱に基づき必要な書類を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により書類の提出があったときは、その内容を審査し、実施要綱の規定に適合する事業と認めたときは、センター理事長に対し、補助対象事業に係る申請を行うものとする。ただし、申請件数に制限がある場合は、順位を決定し、上位の団体の申請を優先するものとする。
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、前条第3項の規定によりセンター理事長が助成決定等をした補助対象事業を実施する団体又は連合体とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、実施要綱に規定する経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、実施要綱に基づき、センター理事長が決定する額とする。
(交付申請)
第7条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、三木町地域活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、実施要綱の規定に適合する変更と認めたときは、センター理事長に対し、三木町地域活性化事業に係る変更等承認申請を行うものとする。
(実績報告)
第10条 補助対象団体は、補助対象事業が完了したときは、速やかに三木町地域活性化事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、関係職員に当該事業の執行状況等について実地検査をさせ、事業完了が確認できたときは、補助金の一部を交付することができる。この場合において、補助対象団体は、補助金の一部の交付を受けようとするときは、三木町地域活性化事業補助金部分払い交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(書類等の整備)
第13条 補助対象団体は、補助対象事業にかかる施行及び経費の収支に関する書類等を整備し、センター等が別に指示する書類等があるときは、速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し等)
第14条 町長は、補助対象団体が実施要綱又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年12月1日から適用する。