○三木町固定資産税及び国民健康保険税の課税誤りによる返還金支払に関する取扱要領

平成24年8月13日

要領

(返還対象者の確定)

第2条 返還対象者は、次に掲げる者(以下「納税者等」という。)とする。

(1) 納税者又はその相続人。ただし、相続人が複数となる場合は、相続人代表者指定届出書(様式第1号)の代表相続人

(2) 対象物件が共有である場合は、共有代表者指定届出書(様式第2号)の共有代表者

(3) 納税管理人が設けられている場合は、当該納税管理人

(4) その他、町長が返還金を支払うことが適当と認めた者

(物件の確定)

第3条 納税者等から過誤納金に係る申出を受付けた後、固定資産課税台帳、航空写真、登記簿の課税資料等により返還金の支払対象となる物件を確定する。

(返還金の支払通知)

第4条 返還金の支払通知は、返還金支払決定通知書(様式第3号)により返還対象者に通知する。

(未納の町税等がある場合の取扱い)

第5条 返還金については、返還対象者に未納の町税等があっても充当することができないが、その納付を慫慂する。

(支出科目)

第6条 返還金の支出科目は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 固定資産税については、一般会計予算の次の科目から支出する。

(款)総務費

(項)徴税費

(目)税務総務費

(節)負担金補助及び交付金

(2) 国民健康保険税については、国民健康保険事業特別会計予算の次の科目から支出する。

(款)総務費

(項)徴税費

(目)賦課徴収費

(節)負担金補助及び交付金

この要領は、平成24年8月13日から施行する。

(令和6年3月29日要領第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木町固定資産税及び国民健康保険税の課税誤りによる返還金支払に関する取扱要領の規定は、この告示の施行の日以後に返還の申出のあった返還金について適用し、同日前に返還の申出のあった返還金については、なお従前の例による。

様式 略

三木町固定資産税及び国民健康保険税の課税誤りによる返還金支払に関する取扱要領

平成24年8月13日 要領

(令和6年4月1日施行)