○三木町地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和6年4月26日

要綱第33号

(目的等)

第1条 この補助金は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から三木町へ移住するにあたり、香川県内企業等への就職活動等に要する経費(以下「交通費」という。)及び移住に要する経費(以下「移転費」という。)を補助することにより、三木町への移住・定住及び就職の促進による地域の活性化を図ることを目的とする。

2 三木町地方就職学生支援事業補助金(以下「地方就職支援金」という。)の交付については、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、地方就職学生支援事業とは、国の地域未来交付金(地域未来推進型(移住・起業・就業事業))(以下「交付金」という。)を活用して香川県が県内市町と連携して実施する、移住する学生を支援するための補助事業をいう。

(地方就職支援金対象者)

第3条 地方就職支援金の交付を受けることができる者(以下「地方就職支援金対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件を満たす者とする。

2 前項の「移住等に関する要件」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 移住元に関する要件 次の及びのいずれにも該当すること。

 大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年から令和2年の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外のキャンパスに原則4年以上在学し、当該年度を卒業・修了していること。ただし、交通費については在学中で卒業見込みの場合も対象とする。

 大学等の卒業・修了年度において、条件不利地域を除く東京圏内に継続して在住していること。

(2) 移住先に関する要件 次のからのいずれにも該当すること。

 三木町へ移住していること。ただし、交通費については、勤務地が香川県内に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。

 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内(以下「申請期間」という。)であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。

 三木町に、地方就職支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に第3条第3項の要件を満たす企業等に就職し、転入日(住民票の異動がない者については就業開始日)から1年以上、三木町に移住する意思を有していること。

(3) その他の要件 次のからまでのいずれにも該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者(以下「永住者」という。)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 地方就職支援金対象者を含む全ての世帯員が、地方就職支援金の移転費と同一の趣旨又は目的を有する国又は県の他の補助金等を受給した企業等からの資金提供がなされておらず、かつ、東京圏移住支援事業補助金(東京圏移住支援事業補助金交付要綱第2条第1号に規定する移住支援事業として、香川県が三木町に交付する補助金をいう。)を間接補助金として受給していないこと。ただし、交通費のみを申請する場合はその限りでない。

 その他、町長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 第1項の「就業に関する要件」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 就業先に関する要件 次のからまでのいずれにも該当すること。

 勤務地が香川県内に所在する企業等に、同条第2項第1号の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

 原則、勤務地が香川県内に所在すること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(2) 就業条件等に関する要件 次のからのいずれにも該当すること。

 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

 香川県内を中心とした勤務を基本とする採用であること。

 東京圏(条件不利地域を除く)への勤務を前提としない採用であること。

 在学中に交通費を申請する場合は、上記アからウの条件のいずれにも該当する社員として採用される予定であること。

(地方就職支援金の交付)

第4条 町長は、地方就職支援金対象者に対し、次の各号に掲げる額を補助金として交付する。

(1) 交通費 前条第3項の要件を満たす企業等に就職するための採用選考に要した、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した往復交通費のうち、1回分の経費の2分の1の額と別途県が定める金額のどちらか低い額。ただし、地方就職支援金対象者が、宿泊料等と往復交通費が合算されたパック旅行などを利用した場合は、合計額から一夜につき別表に掲げた該当する費用を差し引いた金額を往復交通費とみなす(宿泊料等と往復交通費の内訳が明確に分かる場合を除く)

(2) 移転費 本町に移転する際に要した費用のうち、最低限の実費であることを証明できる場合は、引越業者又は運送業者へ支払う最低限の実費の金額。ただし、証明できない場合は、別途県が定める金額を上限とした実費の金額とする。

(交付の申請)

第5条 地方就職支援金対象者は、地方就職支援金の交付を受けようとするときは、三木町地方就職学生支援事業補助金交付申請書(様式第1号の1様式第1号の2様式第1号の3)(以下「交付申請書」という。)を三木町長に、当該年度の2月末日までに提出しなければならない。

2 地方就職支援金対象者は、次の各号に掲げる書類を交付申請書に添えて三木町長に提出しなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したものの写し又はこれらに準ずる書類で町長が適当と認めるもの(提示により本人確認できる書類)

(2) 地方就職支援金対象者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの

(3) 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る)

(4) 交付申請書に記載した交通費及び移転費の領収書

(5) 大学等の卒業・修了証明書(ただし、在学中に申請する場合は不要)

(6) 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等)

(7) 就業先企業等による証明書(様式第2号)

(8) 香川県内を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料(募集要項、雇用契約書等)

(9) 在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書(大学等所定の様式のもの)

(10) 前各号に掲げるもののほか三木町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった時は、その内容を審査し、地方就職支援金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、三木町地方就職学生支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、地方就職支援金対象者に通知する。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(地方就職支援金の交付)

第7条 地方就職支援金は、前条第1項の規定により交付の決定をした後に交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第8条 町長は、前条の規定により地方就職支援金の交付を受けた者(以下「地方就職支援金受給者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地方就職支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、内定企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、町長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 虚偽の申請であること又は居住、就業の実態がないこと等が明らかになった場合

(2) 在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

(3) 在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に三木町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に三木町に住民票がある場合を除く)

(4) 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に香川県内の別の企業に就職する場合を除く)

(5) 三木町への転入日(住民票の異動が無い者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から1年以内に三木町から転出した場合

2 町長は、前項及び第5項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は三木町地方就職学生支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

3 地方就職支援金受給者は、地方就職支援金を交付した三木町が居住確認のための立ち入り調査等を行う場合は、これに応じなければならない。

4 地方就職支援金受給者は、地方就職支援金の申請日の次年度の3月1日から3月31日までに、三木町長に現況届(様式第5号)を提出しなければならない。

5 町長は、地方就職支援金受給者から前項に規定する書類の提出がない場合又は第3項に規定する立ち入り調査等を拒否した場合等で補助対象者の居住が確認できないときは、交付決定を取り消すことができる。

(返還請求)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、既に支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により補助対象者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

3 本条による返還金額は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 虚偽の申請等が明らかになった場合 全額

(2) 在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額

(3) 在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に三木町へ転入しなかった場合(ただし、申請時に既に三木町に住民票がある場合を除く) 全額

(4) 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に香川県内の別の企業に就職する場合を除く) 全額

(5) 三木町への転入日(住民票の異動が無い者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から1年以内に三木町から転出した場合 全額

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年4月1日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

宿泊料等

宿泊料

食事料(夕食代)

食事料(朝食代)

15,000円

1,600円

800円

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三木町地方就職学生支援事業補助金交付要綱

令和6年4月26日 要綱第33号

(令和8年4月1日施行)