○三木町地域おこし協力隊空き家改修等支援補助金交付要綱
令和6年6月27日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年三木町要綱第55号)に基づき委嘱を受けた三木町地域おこし協力隊員(以下、「協力隊」という。)及び協力隊の委嘱期間を満了した者の定住を促進するために、定住を目的として空き家の改修工事を行った者に対して、予算の範囲内において、三木町地域おこし協力隊空き家改修等支援補助金(以下、「補助金」という。)を交付することに関し、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的でなく、協力隊の任期終了の日の翌日から起算して5年以上の居住する見込みがあることを前提に、本町の住民基本台帳に登録され、かつ、生活の拠点を有することをいう。
(2) 空き家 三木町内に個人が居住等を目的として建築したが、現に居住等をしていない住宅及び併用住宅(近く居住等をしなくなる予定のものを含む。)をいう。
(3) 所有者 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 改修工事 住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性の維持または向上のために行う修繕、模様替え、設備改善等の工事をいう。
(5) 任期満了者 協力隊の委嘱期間を満了した者をいう。ただし、解雇又は自己都合等による委嘱期間中の退職者は除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のすべての要件を満たす者とする。
(1) 協力隊の委嘱を受けてから1年以上経過した現役の協力隊員又は委嘱期間満了後1年以内の任期満了者であること。
(2) 定住を目的とし、空き家を購入または賃借した者。
(3) 空き家の所有者の3親等以内の親族でない者。
(4) 町税を滞納していない者。
(交付対象工事)
第4条 補助対象となる工事は、次のすべての要件を満たす工事とする。
(1) 申請日の属する年度の3月31日までに完了する工事
(2) 居住部分を対象とした工事
(3) 工事費用の合計額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が10万円以上の工事
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反しない工事
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、住宅の屋根、外壁、内壁、天井、床、設備等の工事に要する費用とし、別表第1に掲げるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の全額に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、1人あたり限度額は100万円とし、限度額に達するまでは繰り返し補助申請を行うことができる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、三木町地域おこし協力隊空き家改修等支援補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添付して、工事着工前に町長に提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下、「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補助金の概算払)
第9条の2 交付決定者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、三木町地域おこし協力隊空き家改修等支援補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(概算払補助金の交付)
第9条の3 町長は、前条に規定する補助金概算払請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(変更承認申請)
第10条 交付決定者が、補助対象工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、三木町地域おこし協力隊空き家改修等支援補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に、必要書類を添付して、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助金にかかる住宅の工事が完了したときは、完了後速やかに、三木町地域おこし協力隊空き家改修等支援補助金実績報告書(様式第5号)に、必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による実績報告の審査について必要があると認めるときは、交付決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(精算払補助金の交付)
第15条 町長は、前条に規定する補助金精算払請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消されたときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、交付された補助金の全額を返還しなければないない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
【補助対象経費】
工事の種類 | 工事箇所 | 工事内容 | 備考 |
修繕又は模様替え工事 | 屋根 | 塗装の塗替え | 仮設足場も対象 |
瓦などの葺替え | 下地板、破風、軒先等の修繕、補修、目止め、緊結等も対象 | ||
防水工事 | 陸屋根のシート防水、塗膜防水等が対象 | ||
外壁 | 塗装の塗替え | 仮設足場も対象 | |
外壁の改修 | サイディング、下見板、モルタル壁等。下地の修繕又は補修も対象 | ||
ベランダ | ベランダの取替え | 仮設足場も対象 | |
内壁・天井 | 壁紙やタイルなどの張替え | 塗壁、壁紙、化粧合板の模様替え等が対象 | |
建具の交換・設置 | 外窓の交換、内窓の設置、ガラスの交換等も対象 | ||
断熱改修等 | 気密改修、遮音工事等も対象 | ||
床 | 床の張替え | 畳、フローリング、塩ビシート等。下地板、根太等の修繕又は補修も対象 | |
屋内の段差解消 | 床の嵩上げ、フローリング張替え等も対象 | ||
フローリング化 | 畳からフローリング床等への張替えが対象 | ||
断熱改修等 | 気密改修、遮音工事等も対象 | ||
土台・基礎 | 柱や壁の補強 | 土台・床・梁等の修繕又は補修も対象 | |
居間等 | 廊下や階段の拡幅 | ||
増築 | 改修に伴う増築 | ||
間取りの変更等 | 部屋の分割、合体又は減築等が対象 | ||
離れ | 離れの改修等 | 母屋と一体として利用されている場合のみ対象 | |
設備改善工事 | 住宅設備・衛生設備等 | バス・トイレの設置 | 改修に付随する設備は対象 |
システムキッチンの設置 | 改修に付随する設備は対象 | ||
ガス・電気調理器の設置 | 改修に付随する設備は対象 | ||
給湯器・ボイラーの設置交換 | |||
冷暖房設備 | 冷暖房設備の設置 | エアコン、床暖房等設置工事を伴い、家屋と一体となるものは対象。ただし、暖炉や囲炉裏等は除く | |
その他 | その他 | その他 | 町長が必要であると認めるもの |
別表第2(第5条関係)
補助対象外経費
工事の種類 | 工事内容等 | 備考 |
屋外工事 | 外構工事費 | 門、塀、柵、擁壁、車庫、通路等の修繕工事 |
庭園の整備費 | 庭園に関する整備費 | |
舗装費 | コンクリート、アスファルト等による駐車場等の舗装費 | |
造成費 | 敷地の造成費 | |
取壊し費 | 建物の取壊し費 | |
下水道接続工事費 | 住宅敷地内の設備工事を伴う場合は対象 | |
設備工事 | 家具、家庭用電気機械器具等の購入費や設置費 | 床、壁又は天井等家屋と一体とならないもの(エアコン、照明器具、暖房器具、家具等) |
電話・インターネット等の配線工事 | ||
テレビアンテナ等の設置工事 | ||
住宅設備・衛生設備・換気設備・暖房設備等の購入及び部品交換 | 本体のみの取替え、部品交換等(食洗機、ガスコンロ、換気扇等)は対象外 | |
衛生関係 | 防腐・防蟻・シロアリ駆除 | |
ハウスクリーニング・配水管清掃 | ||
他の補助制度等による補助を受けた工事 | 国、県又は町等による補助対象工事 | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金、民間住宅耐震対策支援事業費補助金等 |
その他 | 設計費、管理費、手数料等 リフォームを伴わない解体工事 | その他 |
その他 | 町長が適当でないと認めたもの | その他 |
別表第3(第17条関係)
交付決定日からの年数 | 返還額 |
2年未満 | 補助額の100分の100 |
2年以上4年未満 | 補助額の100分の80 |
4年以上5年未満 | 補助額の100分の50 |