○三木町安全輸送設備等整備事業補助金交付要綱
令和6年7月1日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木町安全輸送設備等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、高松琴平電気鉄道株式会社とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる安全輸送設備等整備事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年4月1日付国鉄施第106号)第34条に規定する事業又は地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)第98条に規定する事業(以下「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」という。)
(2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第24条第2項の規定により国土交通大臣の認定(同条第5項の変更の認定を含む。)を受けた鉄道事業再構築実施計画に定められた新造車両の導入事業(以下「車両更新事業」という。)
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。
2 補助金の額は、別表に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれに定める方法により算定した額以内で町長が決定する。
(交付申請)
第6条 補助対象事業者は、補助金の交付申請をしようとするときは、町長が指定する日までに、三木町安全輸送設備等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 国庫補助金に係る交付決定通知書の写し又は国庫補助金の交付の内容を確認できるもの(鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に限る。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象事業者は、前項に規定する補助金の交付申請に当たり、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、第11条又は第13条第1項に定めるところにより対応するものとする。
(補助対象事業の変更等)
第9条 補助対象事業者は、交付決定を受けた補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに次の各号に定める手続をしなければならない。
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ交付決定額に変更がない場合
イ 補助目的に関係がない細部の変更である場合
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ三木町安全輸送設備等整備事業中止(廃止)申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けること。
3 町長は前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
4 補助対象事業者は、同条第1項に定めるもののほか、不測の事態により補助対象事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、町長に報告してその指示を受けることとする。
(状況報告)
第10条 補助対象事業者は、町長から要求があった場合は、速やかに三木町安全輸送設備等整備事業実施状況報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業実施状況表(様式第12号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 補助対象事業者は、補助対象事業を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、三木町安全輸送設備等整備事業実績報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、補助対象事業者は、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかなときは、補助金の額からこれを減額して報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第14号)
(2) 補助対象事業完了実績表(様式第15号)
(3) 補助対象事業に要した経費の支払を確認することのできる書類(領収書等)
(4) 工事及び設計に係る契約書(いずれも変更を含む。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助対象事業者は、第6条第2項ただし書の規定により交付申請を行った場合において、実績報告時に消費税等仕入控除税額が確定しておらず、補助金の額の確定後に消費税等仕入控除税額が確定した場合は、確定後速やかに三木町安全輸送設備等整備事業補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う補助金の返還報告書(様式第18号)により町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合において、既に消費税等仕入控除税額に係る部分について補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により国土交通大臣が定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供すること(以下「処分」という。)を行ってはならない。
2 町長は、補助対象事業者が前項の承認を受けて取得財産等を処分することにより、補助対象事業者に利益があった場合は、その利益の全部又は一部を町に納付させることができる。
(決定の取消し及び補助金等の返還)
第15条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) 前3号に定めるものを除くほか、町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(検査等)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象事業者に対して補助対象事業の実施状況及び補助金の整理について検査を行い、又は報告を求めることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助率 | 三木町負担割合 | 補助金の額 |
鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 | 6分の1 | 4.10% (沿線市町(高松琴平電気鉄道が運行する鉄道沿線の市町をいう。)間における三木町の負担割合。) | 補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額に三木町負担割合を乗じて得た額(ただし、単年度における補助金の額は、3,075千円を限度とする)。 |
車両更新事業 | 20分の9 | 補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額に三木町負担割合を乗じて得た額。 |