○三木町立学校給食センター設置条例施行規則
令和6年8月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町立学校給食センター設置条例(令和6年三木町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象校)
第2条 条例第2条の規定による三木町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の給食対象校は、次のとおりとする。
対象校 | 平井小学校、田中小学校、氷上小学校、白山小学校 |
2 対象校以外の学校においても、調理場等の不測の事態により給食提供に支障が生じた際は、臨機に対応する。
(業務)
第3条 給食センターは、条例第1条に掲げる目的を達成するため、三木町教育委員会事務局組織規則(平成16年三木町教育委員会規則第1号)第3条に掲げる業務を行う。
(運営委員会)
第4条 条例第3条の規定による三木町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は以下の業務について審議するものとする。
(1) 給食センターの運営に関する重要な事項に関すること。
(2) 衛生管理、食材選定、食物アレルギー対応、地産地消の推進、食育推進等に関すること。
(3) その他学校給食実施に必要な業務に関すること。
2 運営委員会は、委員を次の各号に掲げる者のうちから15人以内をもって組織する。
(1) 教育長
(2) センター長
(3) 町立小学校長
(4) 町立小学校保護者代表
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。