○三木町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱
令和6年12月18日
要綱第55号
(通則)
第1条 三木町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)については、予算の範囲内において交付するものとし、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)、令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱(令和6年9月9日付けこ成総第88号・こ支総第86号こども家庭庁長官通知)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、すべてのこども・若者が安心して過ごせる社会の実現に向け、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援を行うことで、性被害防止のための対策とすることを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業は、「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について」(令和6年1月25日付けこ成総第3号・こ支総第8号こども家庭庁成育局長、支援局長連名通知)の別紙「保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱」に基づき、三木町が実施主体として認めた者が行う事業とする。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、算出された施設(事業所)ごとの額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 施設(事業所)ごとに、別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) (1)により選定された額に別表に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。
(交付の条件)
第5条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適性化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(7) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月15日までに町長に報告しなければならない。
なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。
(8) この補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(9) 事業により設備の購入や更新を行う場合は、入札の実施や複数業者から見積書を取得する等により適正価格での購入等を行うこと。
(10) 性被害防止対策を図るために、カメラを設置する場合には、必要に応じて、関係者等に事前に周知することとし、カメラの設置趣旨、目的等について十分に説明するほか、映像の保管・管理体制の整備を行うこと。
(11) カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像(以下「映像等」という。)を取得する場合、当該映像等は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守するとともに、こどもや来訪者等が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であることや、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示すること。
(交付の申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、三木町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の変更)
第8条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、三木町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後、三木町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその交付の趣旨に反して使用したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付して、その返還を命じるものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を付して、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(報告の徴収等)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業に関し、補助事業者から報告を求め、職員に調査若しくは検査をさせ、又は必要な指示をすることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表
1 種目 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業 | 1施設(事業所)当たり 100,000円 | 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費 | 3/4 |