○三木町農業委員会傍聴規則
令和7年2月17日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、三木町農業委員会総会会議規則(平成28年三木町規則第28号)第18条の規定に基づき、三木町農業委員会の総会(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴人)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議開始予定時刻30分前までに農業委員会事務局にて、傍聴受付簿(別記様式)に自己の住所、氏名及び年齢を記載して、議長の許可を得なければならない。
2 傍聴をしようとする者は、係員に指示された傍聴席に着かなければならない。
(人数の制限)
第3条 会議の議長は、必要と認めるときは、傍聴人の人数を制限することができる。
(傍聴の制限)
第4条 次の事項に該当する者は、傍聴を認めない。
(1) 銃器、凶器、火薬、劇毒薬その他人身、建物、器具等に危害又は損害を及ぼすと認める物品を携帯する者
(2) 旗、ポスター、プラカード、メガホン、楽器、動物等議事又は傍聴を妨害すると認める物品を携帯する者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前各号に定めるもののほか、議長の議事進行上支障があると認める者
(遵守事項)
第5条 傍聴に際しては、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛を保ち、私語、雑談又は拍手をしないこと。
(2) 帽子、外套及び襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気等の他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに指定された席を離れないこと。
(5) 携帯電話及びパーソナルコンピューター等の情報通信機器を使用しないこと。
(6) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影及び録音の禁止)
第6条 傍聴人は、会場において写真等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、事務局職員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、会議散会後は直ちに退場しなければならない。
(退場及び措置)
第9条 傍聴人が、この規則に違反すると認められるときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 退場を命じられた者が退去しないときは、議長はこの者を強制的に退去させることができる。
(補足)
第10条 議長は、この規則に定めるもののほか、必要が生じた場合は、事務局職員を通じて傍聴人に指示することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。