○三木町農業委員会傍聴規則

令和7年2月17日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、三木町農業委員会総会会議規則(平成28年三木町規則第28号)第18条の規定に基づき、三木町農業委員会の総会(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議開始予定時刻30分前までに農業委員会事務局にて、傍聴受付簿(別記様式)に自己の住所、氏名及び年齢を記載して、議長の許可を得なければならない。

2 傍聴をしようとする者は、係員に指示された傍聴席に着かなければならない。

(人数の制限)

第3条 会議の議長は、必要と認めるときは、傍聴人の人数を制限することができる。

(傍聴の制限)

第4条 次の事項に該当する者は、傍聴を認めない。

(1) 銃器、凶器、火薬、劇毒薬その他人身、建物、器具等に危害又は損害を及ぼすと認める物品を携帯する者

(2) 旗、ポスター、プラカード、メガホン、楽器、動物等議事又は傍聴を妨害すると認める物品を携帯する者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前各号に定めるもののほか、議長の議事進行上支障があると認める者

(遵守事項)

第5条 傍聴に際しては、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を保ち、私語、雑談又は拍手をしないこと。

(2) 帽子、外套及び襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気等の他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに指定された席を離れないこと。

(5) 携帯電話及びパーソナルコンピューター等の情報通信機器を使用しないこと。

(6) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影及び録音の禁止)

第6条 傍聴人は、会場において写真等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、事務局職員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、会議散会後は直ちに退場しなければならない。

(退場及び措置)

第9条 傍聴人が、この規則に違反すると認められるときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 退場を命じられた者が退去しないときは、議長はこの者を強制的に退去させることができる。

(補足)

第10条 議長は、この規則に定めるもののほか、必要が生じた場合は、事務局職員を通じて傍聴人に指示することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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三木町農業委員会傍聴規則

令和7年2月17日 規則第3号

(令和7年2月17日施行)