○三木町一時預かり事業費補助金交付要綱
令和7年3月11日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一時預かり事業を行う事業者等に対して、三木町(以下「町」という。)が補助金を交付することについて三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 この要綱に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業は、「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長、こ成保第191号こども家庭庁成育局長)の別紙「一時預かり事業実施要綱」4(2)に規定する方法により行う一時預かり事業であって、国、都道府県及び市町村(特別区を含む。)以外の者が本町に住所を置く児童について行う、一時預かり事業とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日こ成事第481号)の別紙に定める基準額と同要綱の別紙に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三木町一時預かり事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町の定める期日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに三木町一時預かり事業費補助金実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条に規定する交付請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。