○三木町体調不良児対応型病児保育事業費補助金交付要綱
令和7年3月11日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所等に通所する児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合に、その児童を一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立等を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与するため、予算の範囲内において、三木町体調不良児対応型病児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、次に掲げる施設又は事業所であって国及び地方公共団体以外の者が設置しているものをいう。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設
(3) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
(4) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設
(5) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、「病児保育事業の実施について」(令和6年3月30日こ成保第180号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)4(3)に定める病児保育事業(体調不良児対応型)(以下「事業」という。)に基づき事業を実施する者とする。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日こ成事第481号)の別紙に定める基準額と同要綱の別紙に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(事業の対象児童)
第5条 事業の対象となる児童は、事業を実施する保育所等に通所する児童のうち、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であって、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童(以下「体調不良児」という。)とする。
(実施要件等)
第6条 事業は、次に掲げる実施要件により行うものとする。
(1) 事業を実施する場所は、保育所等における医務室、余裕スペース等で、衛生面に配慮されており、体調不良児の安静が確保されている場所とする。
(2) 体調不良児の看護を担当する看護師、准看護師、保健師、又は助産師(以下「看護師等」という。)を1人以上配置するものとし、看護師等1人につき預かる体調不良児の人数は、2人程度とする。
(3) 事業を担当する看護師等は、実施保育所等における児童全体の健康管理・衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うものとする。
(4) 事業を担当する看護師等は、地域の子育て家庭や妊婦等に対する相談支援を地域のニーズに応じて定期的に実施するものとする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施要綱に基づく実施要件、実施方法及び留意事項を遵守して事業を実施するものとする。
(医療機関との連携等)
第7条 事業を実施する保育所等は、緊急時に体調不良児を診察してもらうための医療機関(以下「協力医療機関」という。)をあらかじめ選定し、事業運営への理解を求めるとともに、協力関係を構築するものとする。
2 事業を実施する保育所等は、協力医療機関と相談の上、一定の目安(対応可能な症例、開所時間等)を作成するとともに、保護者に対して周知し、理解を得るものとする。
(費用負担)
第8条 事業を実施する保育所等は、事業の実施に要する費用の一部を体調不良児の保護者から徴収することができる。
(交付の申請)
第9条 この補助金の交付を受けようとする保育所等(以下「申請者」という。)は、三木町体調不良児対応型病児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の変更)
第11条 補助金の交付決定を受けた保育所等(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、三木町体調不良児対応型病児保育事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業完了後、三木町体調不良児対応型病児保育事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその交付の趣旨に反して使用したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(5) 事業を中止し、又は廃止したとき。
3 第1項の規定は、当該事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第16条 町長は、補助事業者に対し、事業の遂行状況について報告を求め、又は補助金の使途について調査することができる。
2 町長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかになった場合は、交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備保管)
第17条 補助事業者は、当該事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の実施年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。