○三木町就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱
令和7年3月19日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こどもを安心して育てることができる環境づくりを進めるため、国が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)に基づき、保育施設等における施設整備事業に対し、予算の範囲内において、三木町就学前教育・保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、国要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱に規定する町内の保育所、認定こども園又は小規模保育事業所とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱に定める施設整備事業(以下「施設整備事業」という。)とする。ただし、国要綱以外の補助制度等により補助を受けている事業は、対象としない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が主体として行う施設整備事業のうち、国要綱に定める経費とする。
(補助金額の算定方法)
第6条 補助金額は、国要綱に定める算定方法により算出するものとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町就学前教育・保育施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第8条 町長は、三木町就学前教育・保育施設整備補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項において交付決定をした場合は、国要綱に定める交付条件その他必要な交付条件を付するものとする。
3 町長は、第1項において却下の決定をした場合は、却下の理由を付して通知するものとする。
(着工報告等)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の対象となる施設整備事業(以下「補助事業」という。)に係る工事に着工したときは、速やかに三木町就学前教育・保育施設整備補助金工事着工報告書(様式第5号)に月別工事工程表を添えて町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る工事を着工した年の12月末日現在の当該工事進捗状況について三木町就学前教育・保育施設整備補助金工事進捗状況報告書(様式第6号)により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内又は町長が定める日のいずれか早い日までに、三木町就学前教育・保育施設整備補助金実績報告書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。ただし、補助金の交付目的を達成するため町長が必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収支を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、国要綱に規定する期間保存しなければならない。
(取得財産の管理)
第16条 補助事業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又はー部を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
(2) 第4条に規定する施設整備事業以外の用途に使用した場合
(3) 法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に反した場合
(4) その他町長が補助金を交付する必要がないと認める場合
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。