○三木町有害鳥獣一時保管冷凍施設管理要綱

令和7年4月1日

要綱第38号

(目的)

第1条 この要綱は、三木町有害鳥獣一時保管冷凍施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 施設は三木町大字朝倉1441番地に置く。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時まで(ただし、日曜日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるとき、又は特別の事由があるときは、使用時間等を変更することができる。

(使用の申請)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、事前に使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 町長は、使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。

(使用料)

第6条 使用者は、三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)の定めるところにより、使用料を町長が定める時期までに納入しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったときは還付することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、使用に際し使用者の責めに帰すべき理由によって、施設及び器具などを損傷し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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三木町有害鳥獣一時保管冷凍施設管理要綱

令和7年4月1日 要綱第38号

(令和7年4月1日施行)