○三木町保育環境充実支援事業費補助金交付要綱
令和7年4月8日
要綱第42号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する認定こども園、幼稚園及び保育所のうち、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「算定基準」という。)第1条第35号に規定する療育支援加算(以下「療育支援加算」という。)が加算される施設(私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第2条第2項に規定する学校法人及び同法附則第2条第1項の規定により学校法人に含まれる私立の幼稚園等を設置する者で同条第5項の学校法人化の措置をする者が設置する施設を除く。以下「療育支援加算適用施設」という。)において、障害児保育に係る職員体制の強化について、療育支援加算適用施設が負担する費用の一部を補助し、保育環境の充実と保育士の負担軽減を図るため、予算の範囲内において、三木町保育環境充実支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象及び補助金の額)
第2条 この補助金の交付対象者は、「香川県保育環境充実支援事業費補助金交付要綱について」(令和7年3月31日付6子政第281928号香川県健康福祉部子ども政策推進局長通知)の別紙「香川県保育環境充実支援事業費補助金交付要綱」(以下「県要綱」という。)に基づき事業を実施する者とする。
2 補助金の交付額は、県要綱の別表に定める補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 この補助金の交付を受けようとする療育支援加算適用施設(以下「申請者」という。)は、三木町保育環境充実支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の変更)
第5条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、三木町保育環境充実支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業完了後、三木町保育環境充実支援事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその交付の趣旨に反して使用したとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(5) 事業を中止し、又は廃止したとき。
3 第1項の規定は、当該事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第10条 町長は、補助事業者に対し、事業の遂行状況について報告を求め、又は補助金の使途について調査することができる。
2 町長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかになった場合は、交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備保管)
第11条 補助事業者は、当該事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の実施年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。