○三木町妊婦支援給付金支給事業実施要綱
令和7年5月30日
要綱第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の12の規定に基づき町が実施する妊婦支援給付金の支給事業(以下「給付金事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「妊婦支援給付金」とは、法第10条の2に規定する妊婦支援給付金をいう。
(給付認定)
第3条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を申請し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けなければならない。
(支給対象者)
第4条 妊婦支援給付金は、2回に分けて支給するものとし、1回目及び2回目の支給対象者は、それぞれ次に掲げるものとする。
(1) 1回目 医療機関で胎児心拍が確認された妊婦であって、1回目の妊婦支援給付金の申請時に町内に住所を有する者
(2) 2回目 三木町で妊婦給付認定を受け、次のいずれかに該当する者
ア 令和7年4月1日以降に出産した産婦又は出産予定日の8週間前の日が到達する妊婦であって、2回目の妊婦支援給付金の申請時に町内に住所を有する者
イ 令和7年4月1日以降に流産、死産、人工妊娠中絶をした者であって、2回目の妊婦支援給付金の申請時に町内に住所を有する者
(1) 1回目 妊婦給付認定者の妊娠1回につき5万円
(2) 2回目 妊婦給付認定者の胎児の数に5万円を乗じて得た額
2 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が本町から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払を受けた額を控除した額とする。
(届出等)
第6条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日(同日前に出産又は死産若しくは流産した場合はその日)以降に、胎児の数の届出書(様式第2号)により、当該妊婦給付認定者の胎児の数その他の事項を届け出なければならない。
2 妊婦支援給付金は、妊婦給付認定者が指定する金融機関への口座振込の方法で支払うものとする。ただし、妊婦給付認定者が希望する場合は、香川県妊婦のための支援ギフト「ともはぐ」により受け取ることができる。ただし、申請者がポイントの支給を受けようとする場合には、通知書の通知に代えて申請者にID及びパスワードの付与を行うものとする。
(認定の取消し)
第9条 町長は、妊婦給付認定者が町外に住所地を有するに至ったと認めるときその他支給要件を満たさなくなったと認めるときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第5号)を通知し、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、妊婦支援給付金の支給を受けた後に、支給要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により支給を受けた者に対し、妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、同一の妊娠を原因として三木町出産・子育て応援ギフト支給事業実施要綱(令和6年三木町告示第81号)の規定による出産応援ギフトを受けている場合は、この要綱第5条第1項第1号の1回目の給付により受けたものとみなす。