○三木町土地改良区等電子入札システム運用支援補助金交付要綱
令和7年10月30日
要綱第75号
(補助金の交付)
第1条 町は、町内の土地改良区及び土地改良区連合(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において三木町土地改良区等電子入札システム運用支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助金の交付については、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、団体が、団体営として実施する土地改良事業(別表第1に掲げる要綱等の対象事業に限る。)に係る工事の契約について、香川県土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。)が会員支援業務として整備する電子入札システム(工事用)(以下「電子入札システム」という。)を利用するに当たり、当該団体が連合会に対し負担する電子入札システム利用料とする。
2 前項に規定する利用は、電子入札システムの試行期間(以下「試行期間」という。)における利用を含むものとする。
3 試行期間は、令和7年11月1日から令和9月3月31日までとする。
4 試行期間における電子入札システムの利用は、工事設計金額500万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の契約を対象とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、工事設計金額500万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満の契約を対象とすることができる。
(補助金の額の算定方法)
第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、電子入札システムを利用する入札(以下「対象入札」という。)1件当たり2万5千円を上限とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、町長が別に定める期日までに、三木町土地改良区等電子入札システム運用支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象入札の一覧
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、前条の書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定をし、その旨を申請者に通知するものとする。
(変更の交付決定)
第7条 町長は、前条の書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の変更の交付決定をし、その旨を補助事業団体に通知するものとする。
(1) 電子入札システムを利用した入札の一覧
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の書類を審査し、適当と認めるときは補助金の額を確定し、その旨を補助事業団体に通知するものとする。
(書類の保管)
第11条 補助事業団体は、第5条の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間、補助対象経費に係る書類を保管しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年11月1日から施行する。
別表第1 対象事業(補助金交付要綱等の名称)
1 | 土地改良事業単独県費補助金交付要綱 |
2 | 香川用水非受益地域用水確保事業補助金交付要綱 |
3 | 地域計画実現化促進生産基盤整備事業補助金交付要綱 |
4 | 農地維持管理省力化事業補助金交付要綱 |
5 | 水田活用促進緊急基盤整備事業補助金交付要綱 |
6 | 香川県ため池防災対策特別事業補助金交付要綱 |
7 | 香川県農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金交付要綱 |
8 | 香川県農業体質強化基盤整備促進事業補助金交付要綱 |
9 | 香川県土地改良施設維持管理適正化事業補助金交付要綱 |
10 | 香川県農地等災害復旧事業補助金交付規程 |







