○三木町立小中学校児童生徒派遣事業に関する補助金交付要綱

令和7年9月30日

教育委員会要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、小中学校教育の一環として行われる教育的諸行事への児童生徒派遣事業(以下「派遣事業」という。)に対し、補助金を交付することについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 児童生徒とは、三木町立小中学校に在籍する児童及び生徒をいう。

2 派遣事業は、県外派遣及び県内派遣の2区分とする。

(補助対象の事業及び大会)

第3条 補助対象となる事業及び大会(以下、「大会等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する大会等とする。

(1) 地方公共団体が主催又は共催する各教育的諸行事等

(2) 中学校体育連盟、吹奏楽連盟及び合唱連盟等が主催又は共催する体育的各種競技会又は文化的活動の各種コンクール等

(3) 前2号に規定するもののほか、教育長が認めるもの

2 前項第1号に規定する大会等は、県内派遣の場合のみ補助対象とする。

3 第1項第2号に規定する大会等で、総合体育大会又はそれに準じる文化部の大会(以下、「総体等」という。)については、県内派遣及び県外派遣を対象とする。

4 総体等以外のその他の大会(新人大会等)及び第1項第3号に規定する大会については、事前に予選大会を経て開催される大会で、県外大会への出場権を得た場合に限り、県外派遣のみを対象とする。ただし、県内派遣で公共交通機関を利用しての移動ができない場合等については、事前に教育委員会と協議するものとする。

(補助対象経費の範囲)

第4条 補助対象経費は、前条の規定に基づく派遣事業の交通費、宿泊料、練習会場使用料、楽器等の運送費料及びその他町長が認めた費用とする。

2 補助対象となる派遣人数については、総体等は、所属する部活動の中学3年生の希望者及び学校長が必要と認めた人数とし、前条第1号に規定する大会等及び第2号の総体等以外の大会等については、開催要項等に記載された人数以内とする。ただし、町からの補助決定額に対し不足が見込まれる場合は、事前に教育委員会と協議し、補助対象経費を決定する。

3 補助対象となる派遣日数は、次に掲げる日数の合計とする。ただし、派遣日数に特別な事情が生じた場合、事前に教育委員会と協議して決定する。

(1) 本町から大会会場までの往復に要する日数

(2) 競技会等への参加日数及び練習日1日

(3) 第1号第2号に掲げる日が重なる場合は、その日は1日として数える。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、毎年度予算に定める範囲内で次に掲げる範囲内で次に掲げる額とする。

(1) 交通費等の基準は、次のとおりとする。ただし、交通手段については、町所有のマイクロバスを使用するなど、経費縮減に努めるものとする。

 バス借り上げ料、鉄道賃及び航空賃は実費とする。ただし、最も経済的に有利となるよう努めること。

 前号で掲げる交通手段以外を利用しなければ目的地に到達できない場合、その現によった経路及び方法による実費とする。

(2) 宿泊料は実費とする。ただし、職員の旅費に関する条例(昭和29年三木町条例第10号。以下「旅費条例」という。)別表第1に掲げる金額を限度とする。

(3) 練習会場使用料は実費とする。ただし、1大会ごとに3,000円を限度とする。

(4) 楽器等の運送費料は実費とする。

(補助金の算定方法)

第6条 県内派遣補助額は、第4条及び前条の規定により算定する。

2 県外派遣補助額は、第4条及び前条第1号から第3号の規定により算定された総額の10分の9以内及び前条第4号の規定により算定された額の合計とする。ただし、この要綱に基づくもの以外に、公的補助金が支給される場合にあっては、当該支給金額分を減額する。

(学校長の事務)

第7条 補助金の申請、受領及び返還の手続きは、第2条第1項の規定による児童生徒の保護者から権限の委任を受けた学校長が行うものとする。

(補助金の申請)

第8条 学校長は、派遣事業を行おうとするときは、事業を取りまとめた年度計画を作成し、教育長の承認を経て町長へ補助申請を行う。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の申請が適正と認めたときは、補助金の交付決定を行う。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、必要があると認める場合、交付決定額の範囲内において、学校長から出される請求書をもとに概算払をすることができる。

2 町長は、前項の規定のよる補助金の請求を受けたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第11条 学校長は、補助事業が完了したときは、教育長の承認を経て町長に実績報告を行うものとする。

(額の確定)

第12条 町長は、前条の報告が適正と認めたときは、学校長に補助金の確定通知を行うものとする。

(補助金の精算)

第13条 学校長は、前条の規定により通知を受けた補助金の確定額と、第10条の規定による補助金の受領額に差額が生じた場合は、差額に応じて請求もしくは返還を行うものとする。

2 町長は、前項の規定のよる補助金の請求を受けたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(引率者の旅費)

第14条 引率者は、1クラブ等の顧問又は担当教職員とする。

2 引率者の旅費については、原則として県費で支弁するものとする。ただし、児童派遣事業について、県費で支弁できない場合は、第4条及び第5条の規定により算定した額を支弁するものとする。

3 部活動指導員等の取り扱いについては別に定める。

(雑則)

第15条 この要綱に定めのないものについては、教育長と学校長が協議し、町長の承認を経て決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町立小中学校児童生徒派遣事業に関する補助金交付要綱

令和7年9月30日 教育委員会要綱第3号

(令和7年9月30日施行)