○三木町文書管理システムによる電子決裁等に関する規程
令和7年12月15日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、三木町庶務規則(昭和47年三木町規則第5号)で規定する文書について、文書管理システムによる処理を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書管理システム 電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して文章の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務処理及び文章に係る情報の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。
(2) 書面 文字、図形等人知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(3) 決裁 文書を回議し決裁若しくは承認を得、又は文書を供覧することをいう。
(4) 電子決裁 文書管理システムの機能を利用して、電子的な方式により決裁を得ることをいう。
(収受)
第3条 文書管理システムを使用して行う収受は、到達した文書の収受年月日、発信者等必要事項を登録することで、文書に受付印を押印したものとみなす。
(決裁)
第4条 文書管理システムを使用して行う電子決裁を得た電子文書は、当該電子文書に押印したものとみなし、当該電子文書は、書面による決裁文書と同様とみなす。
(文書の管理)
第5条 電子決裁を受けた電子文書は、電子文書のまま保存及び管理することができる。
2 前項の規定による電子文書の保存及び管理は、三木町庶務規則(昭和47年三木町規則第5号)の規定による文書の保存及び管理に準じて行うものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、文書管理システムを使用して行う場合の手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
公布の日から施行する。