○三木町防災・減災地域共同活動支払交付金交付要綱
令和8年1月13日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、防災・減災地域共同活動支払交付金交付等要綱(令和7年12月16日付け7農振第2139号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)、防災・減災地域共同活動支払交付金実施要領(令和7年12月16日付け7農振第2141号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、三木町防災・減災地域共同活動支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付の目的)
第2条 町は、交付等要綱別紙1に定める防災・減災地域共同活動支払交付金に係る事業を行う活動組織(以下「対象活動組織」という。)に予算の範囲内において交付金を交付するものとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする対象活動組織の代表者は、交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、毎年度、別に通知する日までに町長に提出するものとする。
2 対象活動組織は、前項の申請書を提出するに当たっては、当該交付金に係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下、同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、その内容を対象活動組織に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第6条 対象活動組織は、交付申請を取り下げようとするときは、あらかじめその旨を通知した上で、別に通知する日までにその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(1) 交付金に係る事業の内容を変更しようとするとき。ただし、第3項に規定する軽微な変更を除く。
(2) 交付金に係る事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
3 町長が認める軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に掲げるものとする。
4 町長は、第1項の変更承認申請書を受理したときは、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その適否を審査し、適当と認めたときは、その旨を当該対象活動組織に通知するものとする。
(事業の遅延等)
第8条 対象活動組織は、交付金に係る事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(事業の実績報告)
第9条 対象活動組織は、交付金に係る事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添え、別に通知する期日までに提出しなければならない。
2 第4条第2項のただし書により交付の申請をした対象活動組織は、前項の報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項のただし書により交付の申請をした対象活動組織は、第1項の報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した対象活動組織については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を受理したときは、当該書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該対象活動組織に通知するものとする。
2 町長は、交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、対象活動組織にその超える部分の交付金の返還を命ずる。
3 対象活動組織は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(1) 対象活動組織が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 対象活動組織が、交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合
(3) 対象活動組織が、交付金に係る事業に関して不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金に係る事業の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付金の概算払)
第13条 町長は、すでに着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の概算払をすることができる。
(財産の管理等)
第14条 対象活動組織は、交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を交付金の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 対象活動組織は、前項の財産のうち1件の取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円以上の機械及び器具等については、町長の承認を得ないで交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、対象活動組織が交付金の全部に相当する額を町に納付した場合又は交付金交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
3 前項のただし書きに規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金交付規則(昭和31年農林省令第18号。)第5条別表に定める処分制限期間とする。
4 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければいけない。
5 対象活動組織は、第2項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
6 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(交付金の経理)
第15条 対象活動組織は、交付金に係る事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して収入及び支出を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるほか、必要なことは町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和8年1月13日から施行する。
別表(第3条及び第7条関係)
事業 | 経費の内容 | 交付金の交付額 | 軽微な変更 | |||
防災・減災地域共同活動支払交付金 | 交付等要綱別紙1により町が対象活動組織に対し防災・減災地域共同活動支払交付金を交付するのに要する経費 | 防災・減災地域共同活動 (10a当たり) | 事業内容等の変更 次に掲げる変更以外の変更 ・交付金額の増額 ・事業実施主体の変更 ・交付金に係る事業の中止、又は廃止 | |||
田 | 4,400円 (3,666円) | |||||
畑 | 2,000円 (1,666円) | |||||
草地 | 400円 (333円) | |||||
* 直営施工を実施しない活動組織の防災・減災地域共同活動支払の単価は、5/6単価となり、()内の単価が適用される。ただし、令和6年度に多面的機能支払交付金の資源向上支払(長寿命化)を行っている場合は、同年度を含む当該活動期間中に限り、多面的機能支払交付金実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織の防災・減災地域共同活動支払の単価は5/6単価となり、()内の単価が適用される。 | ||||||







