○三木町空き家利活用促進事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家の利活用を通じた地域の活性化を図るため、空き家の利活用に伴う改修工事等を行う者(以下、「交付対象者」という。)に対して、予算の範囲内で、三木町空き家利活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて定める。補助金の交付については、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 個人が居住を目的として建築または購入した建築物で、一戸建ての住宅又は併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものをいう。)をいう。

(2) 空き家 三木町内にある住宅で、現に居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。ただし、付属する物置、門、塀等は含まない。

(3) 事業所 地域コミュニティの維持・再生に資するものとし、宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設、子育て支援施設、レストラン、シェアオフィス、カフェ、商業施設、テレワーク施設、その他町長が認める施設をいう。

(4) 空き家バンク 三木町空き家バンク運営要綱(平成28年2月16日要綱第5号)に規定する三木町空き家バンクをいう。

(5) 法人事業者 株式会社、合同会社、有限会社などの営利法人や特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、公益社団法人などの非営利法人

(6) 個人事業主 税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者をいう。

(7) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により耐震診断技術者(建築士の資格を有し、別表第1に定める講習を受講した者又は建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の3第4項に規定する構造設計一級建築士をいう。)が行う住宅の地震に対する安全性の評価(ZEH水準の木造住宅等の壁量計算に関する見直し後の基準(令和4年10月28日に公表された木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)を含む。以下同じ。)に基づく検証を含む。)をいう。

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの。

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第一に示すもの。

 に掲げるもののほか、これらと同等以上の評価精度を有すると認められるもの。

(8) 耐震改修工事 耐震診断により、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、若しくは崩壊する危険性が高いと評価され、又は倒壊する危険性があると評価されたものについて、次に掲げるいずれかの方法により行う住宅の地震に対する安全性の向上を目的とする補強又は改修の工事をいう。

 建築基準法(昭和25年法律第201号。)第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの。

 基本方針別添第二に示すもの。

 に掲げるもののほか、これらと同等以上に安全性を向上させると認められるもの。

(9) 簡易耐震改修工事 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」又は「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法により耐震診断を行った結果、上部構造評点が0.7未満と判断されたものについて、上部構造評点を0.7以上1.0未満まで耐震性を高める工事をいう。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、表1に定めるものとする。

表1 補助事業

事業名称

事業の内容

1 空き家改修等補助事業

以下に定める空き家改修等に要した経費(他の補助制度における補助対象事業費を除く)に対し費用の一部を補助するもの。

(1) 空き家又は空き家であった住宅を一戸建ての住宅又は併用住宅として利活用するための改修工事

(2) 家財道具の処分(空き家又は空き家であった住宅の利活用のために不要な家財道具等を運搬・処分する事業。)

2 空き家活用型事業所整備補助事業

以下に定める空き家改修等に要した経費(他の補助制度における補助対象事業費を除く)に対し費用の一部を補助するもの。

(1) 空き家を事業所として利活用するための改修工事

(交付対象者の要件)

第4条 前条に定める補助事業の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)の要件は、表2に定めるものとする。

表2 交付対象者の要件

事業名称

要件の内容

1 空き家改修等補助事業

以下の(1)(2)のいずれかを満たすものとする。

(1) 空き家バンクに登録した空き家の所有者等(空き家に係る所有権その他の売却又は賃貸を行うことができる権利を有するものをいう。)である個人であって、概ね3年以上、引き続き、空き家バンクに登録する意思のあるもの。

(2) 空き家バンクに登録のある空き家を購入又は賃借した個人であって、概ね3年以上居住又は利用する意思のあるもの。

2 空き家活用型事業所整備補助事業

空き家を購入した法人事業者及び個人事業主であって、概ね3年以上利用する意思のあるもの。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業に係る事業を行うもの

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行うもの

(4) 町税等の滞納があるもの

(5) その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断するもの

(補助の要件)

第5条 補助事業の要件は、表3に定めるものとし、町は、交付対象者に対し、補助の要件を満たし、かつ、補助金の交付申請年度の2月末日までに補助事業の完了が見込まれるものについて、補助金を交付する。

表3 補助の要件

事業名称

要件の内容

1 空き家改修等補助事業

(家財道具の処分のみを実施する場合にあっては(1)から(4)までに適合すること。)

(1) 空き家バンクに現に登録されている空き家又は過去に空き家バンクに登録されていた住宅で売買契約または賃貸借契約から1年以内の住宅。

(2) 所有者等が補助金の交付を受けた日以降において、当該所有者等と3親等以内の親族またはこれと同等と認められる者に対し、売却または賃借しない物件であること。

(3) 空き家の購入者又は賃借人が事業を行う場合においては、空き家を購入又は賃借する直前の住居が県内に存し、かつ当該住居(自己所有に限る。)が空き家となる場合、将来的に管理不全な状態に陥らないよう、適切な管理等を担保すること。

(4) 過去に空き家の利活用を目的とした以下のア~エの補助金の交付を受けていない物件であること。ただし、同一の対象物件について、改修工事に要する補助又は家財道具の処分に要する補助は、それぞれ各1回を限度に交付を受けることができる。

ア 三木へきーまい助成金(リフォーム費または家財道具等整理助成に限る。)

イ 三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金

ウ 三木町空き家利活用促進事業補助金

エ 三木町空き家活用型起業促進事業補助金

(5) 改修工事後、耐震性が確保されていること。

(6) 改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと。ただし、改修工事に伴い、違反を是正する場合は、この限りでない。

2 空き家活用型事業所整備補助事業

(1) 空き家バンクに現に登録されている空き家又は過去に空き家バンクに登録されていた住宅で売買契約から1年以内の住宅を対象とするものであること。

(2) 対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用する予定であること。

(3) 県内市町間での事業所の移転を伴う場合にあっては、従前活用していた建物(自己所有に限る。)が空き建築物となる場合、将来的に管理不全な状態に陥らないよう、適切な管理等を担保すること。

(4) 過去に空き家の利活用を目的とした以下のア~エの補助金の交付を受けていない物件であること。

ア 三木へきーまい助成金(リフォーム費または家財道具等整理助成に限る。)

イ 三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金

ウ 三木町空き家利活用促進事業補助金(空き家改修等補助事業において、家財道具処分のみを行った場合を除く。)

エ 三木町空き家活用型起業促進事業補助金

(5) 改修工事後、耐震性が確保されていること。

(6) 改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと。ただし、改修工事に伴い、違反を是正する場合は、この限りでない。

2 表3において、「改修工事後、耐震性が確保されていること。」とは、空き家又は空き家であった住宅が、昭和56年5月31日以前に工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又は耐震診断の結果に基づき、耐震改修工事若しくは簡易耐震改修工事を実施したものをいう。(補助事業にあわせて実施する耐震改修工事、簡易耐震改修工事を含む。)

(補助対象経費)

第6条 各補助事業の補助対象経費は、表4に定めるものとする。ただし、他の補助制度による補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該経費を控除するものとする。

表4 各事業の補助対象経費

事業名称

経費の内容

1 空き家改修等補助事業

1 空き家の改修工事に要する経費は、次に掲げるものを対象とする。

(1) 台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに附属する備品

(2) 内装、屋根、外壁等の改修

2 空き家の改修工事に要する経費として、次に掲げるものは対象外とする。

(1) 車庫(駐車場)、物置、倉庫等の工事

(2) 店舗、工場、事務所等のリフォーム

(3) 門扉、ブロック壁、フェンス、エントランス等の外構工事

(4) 植樹、剪定等の植栽工事

(5) 下水道、合併処理槽工事

(6) 防犯ライト・カメラの設置工事

(7) 電話、インターネット、テレビアンテナの設置、配線工事

(8) エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス・石油暖房器具等、家具の購入・設置

(9) 太陽光発電システム設置工事及び太陽熱高度利用設備の設置工事

(10) リフォームを伴わない解体工事

(11) 耐震診断、耐震改修工事、簡易耐震改修工事

(12) その他町長が不適当と認めた工事等

3 家財道具の処分に要する経費は、次に掲げるものを対象とする。

(1) 家財道具の搬出及び処分

ただし、居住の用に供する部分のみを対象とし、店舗等に係るものは除く。

2 空き家活用型事業所整備補助事業

1 空き家の改修工事に要する経費は、次に掲げるものを対象とする。

(1) 家屋改修費 家屋の改修工事に要する経費。なお、耐震診断・耐震改修工事・簡易耐震改修工事に要する経費(耐震改修工事及び簡易耐震改修工事に伴う実施設計に要する費用を含む)、家財道具の処分に要する経費及び対象物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備工事(例えば、電気・ガス・給排水・空調・トイレなど)に要する経費を含む。

ただし、補助対象経費が100万円未満の場合は、補助金は交付しないものとする。

2 空き家の改修工事に要する経費として、次に掲げるものは対象外とする。

(1) 車庫(駐車場)、物置、倉庫等の工事

(2) 門扉、ブロック壁、フェンス、エントランス等の外構工事

(3) 植樹、剪定等の植栽工事

(4) 下水道、合併処理槽工事

(5) 防犯ライト・カメラの設置工事

(6) 電話、インターネット、テレビアンテナの設置、配線工事

(7) 太陽光発電システム設置工事及び太陽熱高度利用設備の設置工事

(8) エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス・石油暖房器具等、家具の購入・設置

(9) リフォームを伴わない解体工事

(10) その他町長が不適当と認めた工事等

(補助金の額)

第7条 各補助事業の補助金の額は、表5に定めるものとする。なお、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

表5 各補助事業の補助金の額

事業名称

額の内容

1 空き家改修等補助事業

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。

補助上限額は、次に掲げる区分に応じてそれぞれ定める額とする。

(1) 空き家又は空き家であった住宅の改修工事

1件につき100万円

(2) 家財道具の処分

1件につき10万円

ただし、補助上限額の算定において空き家または過去に空き家バンクに登録されていた住宅で売買契約または賃貸借契約から1年以内の住宅の改修工事と家財道具の処分を区分することが困難な場合にあっては、家財道具の処分は、空き家または過去に空き家バンクに登録されていた住宅で売買契約または賃貸借契約から1年以内の住宅の改修工事に含むものとする。

2 空き家活用型事業所整備補助事業

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。

補助上限額は、次に掲げる区分に応じてそれぞれ定める額とする。

(1) 交付対象者が法人事業者の場合

1件につき400万円

(2) 交付対象者が個人事業主の場合

1件につき200万円

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、事業の着手前に、次の各号の交付申請書に表6に掲げる関係書類を添えて町長が別途定める日までに提出しなければならない。

(1) 三木町空き家利活用促進事業補助金(空き家改修等補助事業)交付申請書(様式第1号)

(2) 三木町空き家利活用促進事業補助金(空き家活用型事業所整備補助事業)交付申請書(様式第2号)

表6 各補助金の交付申請に伴う関係書類

事業名称

関係書類の内容

1 空き家改修等補助事業(空き家の改修費)

1 申請時期

改修工事の着手前に申請し、交付決定後に工事着手すること。

2 添付書類

(1) 誓約書(別紙1)

(2) 本人確認書類の写し

(3) 町税等の滞納がないことを証明する書類(申請者が町内在住の空き家の所有者又は空き家の購入者、賃借者の場合に限る。)

(4) 対象物件の所有権が確認できる書類(申請者が空き家の所有者等の場合に限る。)

(5) 売買契約書または賃貸借契約書の写し(申請者が空き家を購入又は賃借した個人の場合に限る。)

(6) 対象物件の図面等、対象物件の延床面積の2分の1以上を住宅として使用することが分かる書類

(7) 対象物件の周辺環境が分かる位置図

(8) 改修予定箇所(事業実施前)の現況写真

(9) 補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書等)の写し

(10) 空き家の改修に関する所有者等の承諾書(賃貸借契約を締結した場合に限る。)

(11) 建築基準法の適合状況調査結果報告書(申請用)(様式第3号)

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

1 空き家改修等補助事業(家財道具の処分費)

1 申請時期

家財道具の処分の着手前に申請し、交付決定後に着手すること。

2 添付書類

(1) 誓約書(別紙1)

(2) 本人確認書類の写し

(3) 町税等の滞納がないことを証明する書類(申請者が町内在住の空き家の所有者又は空き家の購入者、賃借者の場合に限る。)

(4) 対象物件の所有権が確認できる書類(申請者が空き家の所有者等の場合に限る。)

(5) 売買契約書または賃貸借契約書の写し(申請者が空き家を購入又は賃借した個人の場合に限る。)

(6) 補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書等)の写し

(7) 家財道具の処分実施前の現況写真

(8) 空き家の家財道具の処分に関する所有者等の承諾書(賃貸借契約を締結した場合に限る。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 空き家活用型事業所整備補助事業

1 申請時期

改修工事の着手前に申請し、交付決定後に工事着手すること。

2 添付書類

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 誓約書(別紙2)

(3) 登記簿謄本(法人事業者に限る。)

(4) 開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書(個人事業主に限る。)

(5) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合に限る。)

(6) 対象物件の所有権が確認できる書類

(7) 対象物件の図面等、対象物件の延床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類

(8) 対象物件の周辺環境が分かる位置図

(9) 改修予定箇所の(事業実施前)の現況写真

(10) 補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書等)の写し

(11) 建築基準法の適合状況調査結果報告書(申請時用)(様式第3号)

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに、補助金の交付を決定し、三木町空き家利活用促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第10条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ三木町空き家利活用促進事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、事業の目的又は主な内容の変更を伴わない軽微な変更はこの限りでない。

(2) 交付決定の額の20パーセントを超える額を減額変更するとき。

(3) 交付決定の額を増額変更するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項。

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

3 町長は、同条第1項及び前項の規定により交付決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、三木町空き家利活用促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

4 申請者は、補助事業を中止しようとするときは、三木町空き家利活用促進事業補助金中止承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(事故報告)

第11条 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに三木町空き家利活用促進事業補助金事故報告書(様式第8号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 申請者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた時を含む)は、当該事業の完了の日から30日以内又は当該年度の3月10日(10日が土、日、祝日の場合は直前の平日)のいずれか早い日までに、三木町空き家利活用促進事業補助金実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、次の各号に掲げる書類を実績報告書に添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別紙)

(2) 補助対象経費の合計額及び内訳が確認できる書類の写し

(3) 補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し

(4) 改修箇所等(事業実施後)の写真

(5) 耐震改修工事等結果報告書(対象物件が昭和56年5月31日以前に工事に着手したものである場合に限る。ただし、令和8年3月31日までに対象物件を購入している場合を除く。)(様式第10号)

(6) 建築基準法の適合状況調査結果報告書(実績報告用)(様式第11号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、三木町空き家利活用促進事業補助金の額確定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに三木町空き家利活用促進事業補助金請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、補助金の額の確定後において、前条の請求があった場合に、申請者に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第16条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、誓約書の内容、その他法令に違反したとき。

(4) 補助金の交付決定の前に、事業に着手したとき。

(5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。

(6) 補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、三木町空き家利活用促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により、通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、申請者に対し、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その部分について交付した額の返還を命ずるものとする。

2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額の返還を命ずるものとする。

3 町長は、第1項に基づく補助金の返還を命じる場合には、町長が必要ないと認める場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命じるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付の期限については、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(財産処分の制限)

第18条 申請者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄しようとするときは、三木町空き家利活用促進事業補助金の対象となった財産の処分に係る承認申請書(様式第15号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数を経過した取得財産等の処分については、この限りではない。

2 町長は、申請者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

3 申請者は、取得財産等については、事業終了後においても善良なる管理者の注意を持って管理すると共に、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(補助事業等の経理)

第19条 申請者は、補助事業の経理について当該事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第5条表3における補助の要件のうち、耐震性の確保に関するものについては、空き家の所有者等が間接補助事業を実施する場合を除き、令和8年4月1日以降に空き家を購入又は賃貸したものについて適用する。

3 三木町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱(令和3年三木町要綱第20号)は廃止する。

別表第1(第2条第7号関係)

(1) 一般財団法人日本建築防災協会が実施する国土交通省登録講習のうち、木造住宅に係る耐震診断資格者又は耐震改修技術者養成のための講習

(2) 香川県が実施する木造住宅耐震対策講習

(3) その他知事が認める講習

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三木町空き家利活用促進事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 要綱第30号

(令和8年4月1日施行)