○三木町アントレプレナーシップ教育推進事業補助金交付要綱

令和8年5月26日

要綱第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、香川県教育委員会が定める中高連携アントレプレナーシップ教育推進事業実施要項(以下「実施要項」という。)に基づき研究指定校として選定された団体に対し、予算の範囲内において三木町アントレプレナーシップ教育推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号。以下「交付規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 三木中学校

(2) その他町長が認めた団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要項に基づき、香川県教育委員会から選定された事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、実施要項に規定する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、実施要項に基づき、香川県教育委員会が決定する額とする。

(交付申請等)

第6条 補助金に係る交付申請、交付の決定及び実績報告の手続は、交付規程の定めるところによる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

三木町アントレプレナーシップ教育推進事業補助金交付要綱

令和8年5月26日 要綱第42号

(令和8年5月26日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年5月26日 要綱第42号