○三木町保育所等におけるICT化推進等事業補助金交付要綱
令和8年6月9日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に所在し、民間事業者が設置する保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所(以下「私立保育所等」という。)においてICT化を推進し、保育士等の業務負担の軽減を図るため、保育業務支援システムの導入に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規定第1号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。
(3) 家庭的保育事業所 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所をいう。
(4) 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。
(5) 事業所内保育事業所 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所をいう。
(6) 保育業務支援システム 保育士の業務負担及び保護者の負担の軽減に資する機能を有し、かつ、保育の質の向上に配慮された機能が掲載されたシステムをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に所在する私立保育所等を運営する法人とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」のうち、「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)」により補助対象者が行う保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入に係る事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育業務支援システムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費であって、補助対象経費として町長が適当であると認めるものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 他の補助制度の対象となっている経費
(2) 翌年度以降のシステムの運用に係る経費
(補助対象事業の要件)
第7条 補助金の交付に係る要件は、次に掲げるものとする。
(1) 当該年度内に導入を完了し、かつ、支払を完了する事業であること。
(2) システムに搭載する機能は、単に業務の簡略化を図るだけのものではなく、保育士等や保護者等にとって、必要な情報等が具体的に把握できる仕組みとなっているなど、保育の質の向上にも配慮されているものであること。
ア 保育に係る計画・記録に関する機能
イ 園児の登園及び降園の管理に関する機能
ウ 保護者との連絡に関する機能
エ キャッシュレス決済に関する機能
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木町保育所等におけるICT化推進等事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 三木町保育所等におけるICT化推進等事業補助金に係るシステム等導入実施計画書(様式第3号)
(3) 補助申請額算定調書(様式第4号)
(4) 見積書の写し(システムの導入費、備品購入等の内訳が明記されたもの。)
(5) システム等に登録されている機能について、詳細を確認できる資料
(6) その他町長が必要と認める書類
(申請内容の変更等)
第11条 補助対象者は、申請の内容を変更するとき、補助対象事業を中止しようとするとき、又は廃止しようとするとき、若しくは補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに次に掲げる手続をしなければならない。
(2) 補助対象事業を中止しようとするとき、又は廃止しようとするときは、三木町保育所等におけるICT化推進等事業中止(廃止)承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、その旨を町長に報告し、その指示を受けること。
(実績報告)
第12条 申請者は、補助対象事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに三木町保育所等におけるICT化推進等事業補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第12号)
(2) 領収書の写し
(3) 導入したシステム等の仕様が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う報告)
第14条 補助対象者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を確定させ、三木町保育所等におけるICT化推進等事業補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第14号)により速やかに町長に報告しなければならない。ただし、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、当該本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額に相当する額の補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正行為があったとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 前3号に定めるほか、町長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(補助金の経理等)
第18条 補助対象者は、補助対象事業に係る収支を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助対象者は、補助金についての経理を明らかにする証拠書類を整備し、補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(旧要綱の廃止)
2 三木町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成28年三木町要綱第61号)は、廃止する。
別表(第6条関係)
補助基準額
保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入 |
1 対象機能は次に掲げる4機能とする。 (1)保育に係る計画・記録に関する機能 (2)園児の登園及び降園の管理に関する機能 (3)保護者との連絡に関する機能 (4)キャッシュレス決済に関する機能 2 上記の対象機能のうち、導入する機能数に応じて補助基準額を以下のとおりとする。 (1)端末購入等を行わない場合 1つの機能を有するシステムを導入する場合 1施設当たり 200,000円 2つの機能を有するシステムを導入する場合 1施設当たり 400,000円 3つの機能を有するシステムを導入する場合 1施設当たり 600,000円 4つの機能を有するシステムを導入する場合 1施設当たり 800,000円 (2)端末購入を行う場合 1つの機能を有するシステムを導入する場合 1施設当たり 700,000円 2つの機能を有するシステムを導入する場合 1施設当たり 900,000円 3つの機能を有するシステムを導入する場合 1施設当たり 1,100,000円 4つの機能を有するシステムを導入する場合 1施設当たり 1,300,000円 |















