○三木町幼保連携型認定こども園設置条例
令和8年9月10日
条例第16号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項の規定に基づき、三木町幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三木町立ししの子こども園 | 三木町大字池戸1388番地34 |
三木町立みきの子こども園 | 三木町大字下高岡2150番地1 |
(保育料)
第3条 保育料の額は、三木町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年三木町条例第13号)第2条に規定する額とし、認定こども園に入園する乳児又は幼児の保護者又は扶養義務者から保育料を徴収する。
(保育料の減免)
第4条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。ただし、本町に住所を有しない者については、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和9年4月1日から施行する。