○三木町学校給食物価高騰対策補助金交付要綱

令和8年9月1日

教育委員会要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰等に伴う学校給食食材費の上昇による保護者の経済的負担軽減を図るとともに、多様な食品を適切に組み合わせた、栄養バランスや内容の質を保った給食を安定して供給するため、学校給食費(学校給食法第11条第2項)の補助を行うことを目的として、三木町学校給食物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、三木町補助金等交付規程(平成元年三木町規程第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、三木町立学校条例(昭和39年三木町条例第11号)第1条に定める三木町立小学校及び三木町立中学校に在籍する児童生徒の保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、三木町学校給食費の徴収に関する規則第6条第1項に定める額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし算定した額が0円を下回るときは0円とし、補助対象者が当該年度に負担すべき学校給食費の額を上限とする。

(1) 三木町立中学校

1人1食あたり55円に給食提供数を乗じて得た額とする。

(2) 三木町立小学校

補助対象経費に給食提供数を乗じて得た額から、給食費負担軽減交付金実施要領(令和8年3月24日総合教育政策局長決定)に定める補助額を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請等の委任)

第5条 第2条に規定する補助対象者は、補助金申請から受領までの権限を、三木町学校給食センター長に委任するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の規定により委任された三木町学校給食センター長(以下「受任者」という。)は、三木町学校給食物価高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合、申請内容を審査の上、補助金交付の可否及び補助金の額を決定し、三木町学校給食物価高騰対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により受任者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 受任者は、補助対象事業が完了した場合には、速やかに三木町学校給食物価高騰対策補助金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金額の決定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったとき、その内容を審査し適正であると認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を三木町学校給食物価高騰対策補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、受任者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金交付額確定通知を受けた受任者は、三木町学校給食物価高騰対策補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(受任者の責務)

第11条 受任者は、学校給食の食材に要する経費として補助金を学校給食の実施を目的とする会計に収入しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日等)

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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三木町学校給食物価高騰対策補助金交付要綱

令和8年9月1日 教育委員会要綱第3号

(令和8年9月1日施行)