障害者総合支援法による障害福祉サービス等について
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障害者総合支援法について
平成18年4月から障害者自立支援法施行に伴い、障がいのある人が地域生活や就労を進め、自立を図ることができるよう、障がいの種別に関わらず、サービスを利用するための仕組みを一元化し地域で受けられるようになりました。なお、平成25年4月から、「障害者自立支援法」が改正され、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されました。
対象者
障がいをお持ちの方(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院))また、平成25年4月から、新たに手帳の対象とならない難病の方が障害福祉サービス等を利用できるようになりました。
介護保険対象者は、介護保険サービスが優先されます。
自己負担額
- 自己負担額は原則1割負担ですが、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。
- 詳しくは、下記自己負担上限額表のとおりです。
所得区分 | 負担上限月額 | |
生活保護世帯 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 (市町村民税課税世帯) |
居宅で生活する障害児(市町村民税所得割28万円未満) | 4,600円 |
居宅で生活する障害者(市町村民税所得割16万円未満)及び20歳未満の施設入所者 | 9,300円 | |
一般2(一般1に該当しない市町村民税課税世帯) | 37,200円 |
障害福祉サービス利用の手続き・流れ
1.相談
町又は相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は町に申請します。
相談支援事業所の一覧をご覧になりたい方は下記のURLへのアクセスをお願いします。
(香川県障害福祉課ホームページ)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/shogaifukushi/sodan_shien/madoguchi/sodanshien.html
2.申請
別紙 障害福祉サービス等申請に必要な書類 下記参照
※18歳以上の方で介護給付を利用される場合は医師の意見書が必要となります。
3.審査・判定
申請すると、障害の状況についての調査(80項目)を行います。調査の結果をもとに市町で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害程度区分)が決まります。
4.認定・通知
障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、決定内容が通知され、受給者証が交付されます。
5.事業所と契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
6.サービス利用
サービスの利用を開始します。
- 障害福祉サービス
障害福祉サービス体系
<障害福祉サービス>
〇介護給付
サービスの名称 | 内容 |
居宅介護 | 自宅での入浴、排泄、食事、通院等の介護を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人(平成26年4月から対象者を重度の知的障がい者・精神障がい者に拡大する予定)に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設において、日中以外の介護、居住の場の支援を行います。 |
〇訓練等給付
サービスの名称 | 内容 |
自立訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して通常の事業所に新たに雇用された人の就労の継続を図るための関係機関との連絡調整や日常生活上の問題に対する相談、助言その他必要な支援を一定期間行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
自立生活援助 | 居宅における自立した生活を営む上での問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応などにより、障がいのある方が自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を一定期間行います |
<障害児通所支援>
サービスの名称 | 内容 |
児童発達支援 | 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に,授業の終了後又は休業日に,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進その他必要な支援を行ないます。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが著しく困難な重度の障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し,集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
<地域相談支援>
サービスの名称 | 内容 |
地域移行支援 | 施設や病院に長期入所等していた者が地域での生活に移行するために、住居の確保や新生活の準備等についての支援を行います。 |
地域定着支援 | 居宅で一人暮らししている者等について、夜間等も含む緊急時における連絡、相談等の支援を行います。 |
<地域生活支援事業>
サービスの名称 | 内容 |
移動支援 | 知的障がい者や精神障がい者の社会参加のための移動の支援を行います。 |
地域活動支援センター | 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等(デイサービス)や社会との交流等を行います。 |
日中一時支援 | 家族等の都合により、日中に障がい者を預かってもらう支援サービスです。 |
福祉ホーム | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
重度障害者等勤労支援 | 重度障がい者等に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策が連携し、職場等における介助や通勤の支援を行います。 |
事業所検索
受付場所・問合せ先
三木町役場 福祉介護課 福祉長寿係
TEL:087-891-3304 FAX:087-898-1994
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