地籍調査 Q&A
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農林課 : 2024/12/05
地籍調査について
Q:土地の一部を売却したいのですが、面積や境界がわからないので、地籍調査を実施してほしいと思っています。 |
A:地籍調査は、市町村毎に実施計画を立て、その計画に基づき小字を単位する調査地域を決定して行うことと定められていま す。分筆や地積更正等を必要とする土地だけを対象に地籍調査を実施することはできません。 |
Q:隣接土地所有者と境界(民と民・官と民)が決定しない場合は、どうなりますか。 |
A:「筆界未定地」として処理し、登記所に送付します。筆界未定地として処理された土地に対する登記申請は制限され、所有権 移転、抵当権設定等の申請は受理されますが、分合筆等の申請については、未定部分の境界を明らかにした後でなければ 受理されない取り扱いとなります。 |
Q:筆界未定地を解消するにはどうすればいいのですか。 |
A:地籍調査は登記所への成果の送付が終了した時点で事業が終了します。筆界未定地として登記された土地は、土地所有 者の費用によって地図訂正(境界確定・測量)の登記申請を実施していただくことになります。 |
Q:近年に隣接者と境界を確認して測量したが、調査は必要ですか。 |
A:本調査は、地図全体を作り変えることが目的なため、近年に測量を行っていても必要です。 |
Q:うちの土地は昭和30年代に一度地籍調査を行いました。今回も調査するんですか。 |
A:昭和30年代に地籍調査した土地も、もう一度行います。現在の測量技術は当時とは比べ物にならないほど精度が良くなって おり、より正確なものを作るためにご協力をお願いします。 |
費用負担について
Q:調査費用の負担はありますか。 |
A:この事業は国・県からの補助金および町の費用により行いますので、測量や登記手続きなど調査にかかる土地所有者の費 用負担は一切ありません。 |
Q:立会における交通費や立会経費は支給されるのですか。 |
A:地籍調査は皆様の財産である土地を明確にするため行われることから、交通費や立会経費を支給する制度はなく、個人負 担となります。 |
境界立会について
Q:一筆地調査の立会の案内が届きましたが、どのようにしたらよいでしょうか。 |
A:境界確認の立ち会いは、あなたの土地を守る大切なことです。必ず立ち会いをお願いします。 また、可能な限り調査当日までに隣接の所有者と境界を確認しておいてください。 |
Q:自分の土地は調査区域に入っていませんが、立ち会いの通知がきました。 |
A:今回の調査区域とした土地に隣接している土地の所有者も隣接者として立ち会いをお願いします。 |
Q:一筆地調査の立会は、必ず行かなければならないのですか。 |
A:境界の立会が行われない場合は、その土地について「筆界未定地」となり、その旨が土地登記簿に記載されます。そうなる と今後の登記申請等に制限を受けることになるため、出来る限りご協力いただけるようお願いします。 筆界未定地についてはこちらを参照してください。 |
Q:当日、どうしても都合が悪く立会に行けない場合はどうすればよいですか。 |
A:どうしても当日に出席できない場合は、委任状を作成し、代理人に立会していただくようお願いいたします。 委任状についてはこちらを参照してください。 また、事前に連絡をいただければ、日程を変更して、現地立会を行います。 |
Q:土地所有者は既に死亡していますが。 |
A:相続人の立会・確認をお願いいたします。また、相続人が複数おいでになる場合は、相続人全員で立会をしていただくか、相 続人の中から代表の方を選任していただき立会・確認をお願いいたします。 相続人の中から代表者を選任される場合はこちらを参照してください。 |
Q:立会当日、雨や雪でも立会は実施しますか。 |
A:原則は実施します。ただし、台風等で実施が困難な場合は、順延することがあります。その際はご連絡いたします。 |
登記関係について
Q:調査した面積は登記前に確認できますか。 |
A:立会の翌年に、20日間の「成果の閲覧」を実施いたしますので、その際にご確認をお願いします。日時・場所が決まりました らご案内いたします。 |
Q:地籍調査期間中に土地の異動を行いたいのですが、可能ですか。 |
A:地籍調査期間中の土地の異動を禁止するものではありませんので、不動産登記法による手続きを行われてもかまいませ ん。ただし、地籍調査で作成した地籍簿の記載と登記簿の記載が一致しなくなりますので、境界立会い後、地籍調査の成 果を登記所へ送付するまでの間に登記に変更がある場合は、必ず三木町役場農林課 地籍調査係へのご連絡をお願 いいたします。 ※境界立会から登記所への送付までは、2~3年かかります。 |
その他
Q:地籍調査で民地と民地の境界確定についても、町が決めてくれるのですか。 |
A:地籍調査は、あくまでも隣接所有権者同士で決めた境界を確認し調査を行うもので、町役場が民々境界を決定することは出 来ません。よってあらかじめ関係者で協議して境界を決めておいてください。 |
Q:地籍調査が終わったら、設置された杭などは抜いてしまってもいいのですか。 |
A:地籍調査により設置された杭などについては、法律で保全が義務付けられています。杭などを破損したり、移動させると法律 により罰せられる場合があります。また、杭などを個人の方が撤去された場合、必要なときにすぐ使えなくなり不便が生じる だけでなく、杭などの復元に関する費用は個人の方の負担となりますので、杭の保全にご協力をお願いします。 |
Q:調査の結果、地積が少なくなった場合、固定資産税が還付されることはないのですか。 |
A:登記事項が変更されるまでは従前の登記が有効となりますので、遡って固定資産税が還付となったり、追加徴収とな るこ とはありません。 |
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農林課 地籍調査係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3319
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