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よくある質問と回答

路線価はどのように決められるのでしょうか?

三木町が平成18年度から固定資産税路線価を基礎に宅地を評価すると聞きましたが、この路線価はどのように決められるのでしょうか。

回答

固定資産税路線価(「路線価」といいます。)とは、その街路に接する標準的な宅地の1m2あたりの価格を表しています。この路線価は、3年ごとの土地の評価替えにおいて、次の方法で求めます。
用途や状況の類似する地域ごとに主要な街路を選定し、次にその街路に沿接する標準的な宅地を選定します。この標準宅地について、地価公示価格、地価調査価格および鑑定評価価格を活用し、その7割相当額に基づき1m2あたりの適正な時価を評定します。この1m2あたりの適正な時価が、この宅地に接する主要な街路の路線価となります。また、その他の街路の路線価については、主要な街路の路線価を基礎として、街路の状況、駅や公共施設への距離、周辺の土地の利用状況、家屋の疎密度などを総合的に考慮して求めます。

<参考>
この固定資産税路線価は、相続税(国税)を算定するための相続税路線価とは異なります。相続税路線価については、高松税務署へお問い合わせください。なお、相続税路線価図は国税庁のホームページで閲覧できます。

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