不法投棄の禁止
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環境下水道課 : 2021/11/30
不法投棄は犯罪です
不法投棄とは
言葉の意味するとおり、指定された場所以外に違法にものを捨てる行為です。道路への空き缶 ・ たばこのポイ捨て、山林へのごみ捨て、産業廃棄物の投棄など、さまざまなケースがあります。
不法投棄は、近隣の迷惑になることはもちろん、地球環境にも悪影響をおよぼす立派な犯罪です。
「ごみ」は決められたルールに従って適正に処理しましょう。
不法投棄をすると
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反に該当し、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。( 併科とは同時に二つ以上の刑を科することです。 )
さらに、法人が関わった場合は1億円以下の罰金の対象となります。
また、未遂行為も処罰の対象となり、不法投棄と全く同等の罰則が適用されます。罰金の額でもわかるように、不法投棄にはとても重い罰が科せられますので、絶対にしてはならないことです。
不法投棄・野焼きを発見された方は、下記までご連絡ください。
不法投棄現場を発見した場合は直ちに高松東警察署または香川県廃棄物対策課、もしくは、役場環境下水道課までご連絡ください。
( 車両ナンバーや車種などの通報をお願いします。 )
- 高松東警察署生活安全課 電話 087-898-0110
- 香川県警察ホームページ
- 香川県 ( 廃棄物対策課 ) 電話 0120-537483
- 香川県ホームページ
町では、啓発看板の設置やパトロールを行うなど不法投棄の防止に努めています。不法投棄物に証拠品等が発見された場合には、警察に通報するなど厳正に対処します。
環境下水道課 環境保全係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3315
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