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野焼きの禁止

環境下水道課 : 2013/03/15
 最近、「近所でごみを燃やしていて、煙や臭いで困っています。」「煙で布団や洗濯物に臭いがついて困っています。」などの苦情が多く寄せられています。
 ごみを燃やすと煙や悪臭が発生し、住民トラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が懸念され原則として禁止されています。
 家庭や事業所から発生したごみは野焼きせずに、町のごみ収集など定められた処理方法で適切に処理しましょう。

廃棄物の野焼きは原則として禁止され、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。
( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2及び25条第1項第15号 )

野焼きとは?

 『野焼き』には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶 ・ ブロック囲い ・ 素堀りの穴 ・ 法で定められた基準を満たしていない焼却炉なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど『野焼き』に該当するものと考えられます。

野焼きの例外 ・・・・・ 政令で定める廃棄物の焼却 [ 廃棄物処理法施行令第14条 ]

 次のような場合は、例外的に認められています。
認められている場合 具体例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川・道路管理者が管理のため伐採した草木等の焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害等の応急対策、火災予防訓練、
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月の門松、しめ縄等を焚く行事、塔婆の供養焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者の焼き畑、田んぼの畦(あぜ)焼き、稲わらの焼却、林業者の伐採枝条の焼却、漁業者の海藻類等の焼却
たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー

野焼きの例外規定であっても、次の点に注意してください。

※ 生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。周囲への影響を考えて焼却時の風向や時間帯に十分配慮して下さい。
  • プラスチックやビニールを混ぜて焼却しないこと
  • 水分を多く含む草木などはよく乾燥させること
  • 風向きと時間帯を考えること
  • 燃やしたまま放置しないこと

環境下水道課 環境保全係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3315

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