就学指定校変更について
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教育総務課 : 2014/03/10
教育委員会は,住民基本台帳に基づき,就学すべき小学校または中学校を指定しておりますが,次のような特別な事情がある場合は,保護者の申請により,指定した学校以外の学校への就学を認める場合があります。詳しくは,下記、教育総務課までお問い合わせください。
別表第1(第3条関係) 就学指定校変更の許可事由
申請理由 | 基準 | 添付書類 | 許可期限 | |
---|---|---|---|---|
1 | 地理的な理由 | ・他の学校が指定校より近く、通学上安全である場合 | ・居住区地図 | 必要と認められる期間 |
2 | 心身の健康上の理由 | ・こどもの心身の健康上の理由により他校区の学校に通学した方がその状況が改善すると見込まれる場合 |
・医師の診断書 ・その他必要な書類 |
必要と認められる期間 |
3 | 家庭環境による理由 |
・両親共働き又は父子、母子家庭で帰宅時に保護者又はそれに代わる家族のいないとき、児童を祖父母宅、保護者の勤務先等に預けるため、祖父母宅、保護者の勤務先等の就学指定校に就学を希望する場合 ・兄弟姉妹が指定校の変更を許可されている場合 |
・居住区地図 ・就労証明書 |
必要と認められる期間 |
4 | 新築・改築・転居予定 | ・住宅の新築等でおおむね6ヶ月以内に転居が明らかで転居予定地の学校へ就学を希望する場合 |
・居住区地図 ・建築確認申請書等 |
転居予定日まで |
5 | 転居 | ・学年の途中に学区外に転居したが区切りのよい時期まで従前の学校に就学を希望する場合 | ・居住区地図 |
当該学年末まで ただし、小学5年及び中学2年生以上の場合は卒業までを限度とする |
6 | 特別支援学級 | ・通学区に当該学級がない場合 | 必要と認められる期間 | |
7 | 教育的配慮 |
・家庭的な事情 ・不登校 ・いじめに関する事情 ・部活動等で教育的成果が多大な場合 ・その他の事情 |
・その他必要なもの | 必要と認められる期間 |
教育総務課 学務係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3313
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