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就学援助制度について

教育総務課 : 2025/12/01

就学援助制度とは

 経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費、学校給食費等の援助を行う制度です。援助の決定は年度ごとに行いますので、現在援助を受けている方も、年度ごとに申請書を提出する必要があります。また、この援助費は、義務教育期間の就学に要する保護者の負担軽減のために支給するものですので、必ず該当の費用に充ててください。

※新小学1年生と新中学1年生は認定された場合は、新入学学用品費を3月中に支給します。
 

就学援助を受けることができる方

以下のいずれかに当てはまる方は、援助を受けることができます。

対象条件

必要証明書類等

問い合わせ窓口
(1)生活保護法に基づく保護を受けている。

必要なし

ー
(2)生活保護法の規定に基づく保護の停止又は廃止を受けた 必要なし ー
(3)地方税法の規定に基づく市町村民税の非課税又は減免されている。 (令和7年1月1日の住所が三木町外の方のみ)
課税証明書又は減免決定書(写し)
令和7年1月1日現在住所を置いていた市区町村
(4) 国民年金法の規定に基づく国民年金の掛金が免除されている。 減免決定通知書(写し) 高松東年金事務所
(5) 国民健康保険法の規定に基づく保険料の減免又は徴収を猶予されている。 減免決定通知書(写し) 三木町税務課
(6) 児童扶養手当法の規定に基づく児童扶養手当の支給を受けている 児童扶養手当証書(写し)又はその証明書     三木町こども課
(7) 生活福祉資金の貸付を受けている。 生活福祉資金貸付決定通知書又はその証明書 香川県社会福祉協議会
(8) (1)~(7)以外の理由(世帯の収入状況に応じて受給できる家庭があります。 (令和7年1月1日の住所が三木町外の方のみ)
課税証明書(世帯で収入がある方全員)
 
令和7年1月1日現在住所を置いていた市区町村

 

就学援助の主な内容等

費目

小学校

支給額

 

中学校

支給額

 

備考
(1)学用品費

11,630円

(定額)

22,730円

(定額)

年度途中の認定者は月割額を支給
(2)通学用品費 2,270 円
(定額)
 
2,270 円
(定額)
 
年度途中の認定者は月割額を支給。
新1年生は支給対象外。
 
(3)新入学児童生徒学用品費 57,060円
(定額)
 
63,000 円
(定額)
 
新1年生のうち、4月までの認定者のみ支給対象です。
(4)校外活動費(宿泊を伴わないもの) 1,600 円
(限度額)
 
2,310 円
(限度額)
 
認定前に実施している場合は、支給対象外
(5)集団宿泊学習 3,690円
(限度額)
 
実費 認定前に実施している場合は、支給対象外。
(6)修学旅行費 実費 実費 認定前に実施している場合は、支給対象外。
(7)学校給食費 実費 実費 現物支給(給食費の支払は必要ありません。)

 

※令和7年度の支給額ですので、変更になることがあります。
※(1)〜(3)については、原則、教育委員会から直接保護者口座へ振り込みますが、学校納付金に未納がある場合は、未納金に充当する場合があります。
※(4)~(6)については、原則、教育委員会から学校に振り込みます。
※支給時期については各学校にお問い合わせください。

申請の方法等

1.提出書類
(1)就学援助費受給申請書(世帯票)
(2)預金通帳の写し等(振込先の銀行名、口座番号、口座名義人がはっきりとわかるもの)
(3)証明書類等
(4)誓約書(新入学の方のみ)

2.提出先
通学している小中学校(新小学校1年生の方は通学予定の小学校)

3.提出期限
令和8年2月6日(金)まで
(新小学校1年生の方は令和8年2月13日(金)まで)

4.申請書類

01_就学援助制度の概要(PDF:163KB)

02_(在校生)就学援助費受給申請書(世帯票)(PDF:141KB)

02_(在校生)就学援助費受給申請書(世帯票)記入例(PDF:396KB)

03_(新入学生)就学援助費受給申請書(世帯票)(PDF:209KB)

03_(新入学生)就学援助費受給申請書(世帯票)記入例(PDF:458KB)

04_(新入学生)誓約書(PDF:68KB)

申請に関しての注意事項

(1)提出書類
・就学援助費受給申請書(世帯票)・・・ 対象となる児童生徒1人につき1枚
・保護者名義の預金通帳(表紙見開きの写し)・・・ 世帯に1枚(ただし、提出学校が違う場合は学校ごとに各1枚)
・対象条件ごとに必要な証明書類等 ・・・ 原本が必要な場合は原本は1部とし、小中学校で学年が1番上の児童生徒に添付し、他児童生徒についてはその写しを添付すること)
(2)指定期日までに学校へ申請し、認定された場合は、4月分からの支給対象となります。
(3)指定期日以降に申請し、認定された場合は、年度当初からの援助が受けられない場合があります。新入学児童生徒学用品費は一切支給対象になりませんので特にご注意ください。
(4)年度途中の申請については、申請月の翌月から支給対象となります。ただし、令和9年1月29日(金)で申請を締め切ります。
(5)提出書類に不備がある場合や基準を満たさない場合は、認定されませんので、記入内容や押印に漏れがないか、必要書類が添付されているか等確認をお願いします。
(6)結婚・離婚等に伴い、世帯の状況や申請者が変わった場合は、遅滞なく申請書を再提出してください。
(7)単身赴任等により別居している場合も同一世帯とみなし、その方の所得も合算して審査します。

お問い合わせ

各小・中学校 または 三木町役場 教育総務課 TEL 087-891-3313

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教育総務課 総務係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3313

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