介護保険制度について
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福祉介護課 : 2024/08/01
介護保険の目的
高齢化の進行とともに、加齢による病気等により、要介護者が増大し続け、これまでの仕組みでは介護問題への適切な対応ができなくなってきました。
平成12年に創設された介護保険制度は、介護を要する状態となっても、できる限り、自宅で自立した日常生活を過ごせるように、必要な介護サービスを提供する、利用者にとって利用しやすいものです。
介護認定申請手続について
介護(予防)サービスを利用するには、要介護認定を受け「介護や支援が必要である」と認定される必要があります。
対象者
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきり、認知症などで、日常生活に介護が必要な方や、常時の介護までは必要ないが、入浴・家事などの日常生活に支援が必要な方 - 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
初老期認知症、脳血管疾患等の老化による病気が原因で、入浴・家事などの日常生活に常に介護が必要な方や、常時の介護までは必要ないが、入浴・家事などの日常生活に支援が必要な方
申請の手続き
申請は、役場 福祉介護課 介護保険係の窓口で受け付けます。
必要書類
- 介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(下記)
- 主治医意見書(申請者が主治医に依頼し書いてもらう。)
- 介護保険被保険者証
- (個人番号)通知カードまたは個人番号カード
- 本人確認のための届出人の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
- 医療保険(健康保険等)の被保険者証(第2号被保険者のみ)
- 調査
訪問調査員がご家庭等に調査に伺います。その後、全国統一のコンピューターソフトで一次判定を行います。 - 認定
介護認定審査会が開かれ、訪問調査の結果と医師の意見書に基づき、どれくらい介護が必要かを判定します。 - 結果通知
判定結果と「介護保険被保険者証」が郵送されます。申請から結果が届くまで、約1か月かかります。
介護保険サービスの利用
ケアプランの作成
サービスを利用するためには、ケアプランが必要です。ケアプランとは、どんなサービスをいつ、どのくらい利用するかを決めた計画書です。このケアプランをもとにサービスを利用します。
・要支援1・2と認定された方
三木町地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼してください。
・要介護1~5と認定された方
在宅サービスを受けられる方は、居宅介護支援事業所を選び、直接事業所にケアプラン作成を依頼してください。
また、施設に入所を希望される方は、施設に直接申し込んでください。施設ケアマネージャーが利用者にあったケアプランを作成します。
介護保険のしおり
各種申請書のダウンロード
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Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
福祉介護課 介護保険係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3304
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