後期高齢者医療制度
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年度途中に後期高齢者医療制度に加入される人の被保険者証について
年度途中に後期高齢者医療制度に加入される場合の資格取得日は次のとおりです。事由 | 資格取得日 | |
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新たに75歳になる人 | 誕生日 |
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転入 | 転入により住所を定めた日 |
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生活保護の停止または廃止 | 停止または廃止となった日 |
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障がい認定(65歳から74歳までの一定の障がいがある人) | 広域連合の認定を受けた日(※申請が必要です。) |
上記2から4に該当する人の被保険者証は、基本的に即日交付しますが、後日送付となる場合もあります。
年度途中に後期高齢者医療制度に加入(異動)される人の保険料の納付について
年度途中に加入(異動)された人は、納付書により納めていただくこと(普通徴収)となります。また、保険料は資格取得日を含む月から月割りにて計算します。
年金からの天引き(特別徴収)の条件を満たす人については、資格を取得してから一定の期間が経過した後に、普通徴収から特別徴収に切り替わることになります。
普通徴収、特別徴収とも申出により口座振替で納めていただくことができます。
※国民健康保険税を口座振替で納付されていた人であっても、新たに後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。
通知時期
資格取得日を含む月の翌々月の上旬(ただし、4月に加入(異動)された人は、7月)の通知になります。
※後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
通知書
「保険料額決定通知書・保険料納入通知書」を役場住民健康課保険医療係より送付します。
後期高齢者医療制度で受けられる給付
療養費
コルセットなどの補装具代がかかったとき、医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたときなどは、被保険者は一旦全額自己負担しますが、その後申請して認められると自己負担分を除いた額が支給されます。
申請時に必要なもの
- 被保険者証
- 通帳
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- 医師の意見書・装具装着証明書(補装具)
- 医師の同意書(はり・きゅう・マッサージ等)
- 診療内容の明細書
- 領収書
高額医療費
1か月(同月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額(月額)
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役III (課税所得690万円以上) |
252,600円 + 総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 《140,100円》(※2) |
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現役II (課税所得380万円以上) |
167,400円 + 総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 《93,000円》(※2) |
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現役I (課税所得145万円以上) |
80,100円 + 総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 《44,400円》(※2) |
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一般II (課税所得28万円以上) |
⑴18,000円または 〔144,000円〕(※3)
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57,600円 《44,400円》(※2)
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一般I |
18,000円 〔144,000円〕(※3) |
57,600円 《44,400円》(※2)
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区分II 【住民税非課税世帯の人】 |
8,000円 | 24,600円 |
区分I 【世帯全員が所得のない(年金収入80万円以下)世帯の人】 |
8,000円 | 15,000円 |
※1 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの人を除く。)については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、自己負担限度額は表中の半額になります。
※2《 》内は、過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降に適用される自己負担限度額を指します。(多数回該当)
※3 1年間の計算期間(8月1日~翌年7月31日まで)のうち基準日(計算期間の末日)時点で負担割合が1割もしくは2割であった月の外来の自己負担額を合算し、[144,000円]を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。
※4 負担区分「一般II」の外来自己負担額は2割負担施行後3年間(令和4年10月1日から令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。
入院したときの食事代
被保険者が属する世帯の世帯員全員が住民税非課税世帯の方は、申請により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示することで、食事代の減額を受けることができます。
※平成26年8月1日からは、香川県後期高齢者医療制度に加入される前の保険期間における入院日数も91日の算定期間に含めることができるようになっております。
そのため、新たに香川県後期高齢者医療制度の対象となった方で、前の保険において区分IIの減額認定証の交付を受けている期間のうち91日以上の入院期間がある場合は、入院日数のわかる病院の領収書、区分IIの減額認定証の写しなどを添えて、役場住民健康課保険医療係へ長期入院該当の申請をしてください。
長期入院該当の認定がされると、申請した翌月の初日から該当となります。
区 分 | 食費(1食あたり) | |
一般(I・II)・現役並み(I・II・III) | 460円 | |
区分II 【住民税非課税世帯の人】 |
過去1年の合計入院日数が90日※以下の場合 | 210円 |
過去1年の合計入院日数が91日※以上の場合 | 160円 | |
区分I 【世帯全員が所得のない(年金収入80万円以下)世帯の人】 | 100円 |
※申請月から過去1年以内で、区分IIの認定を受けている期間の入院日数
申請時に必要なもの
- 被保険者証
- 区分IIの限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間、過去1年以内で91日以上の入院がある場合はその領収書
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- 本人確認のための届出人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
◆「認定証」の有効期間は、申請のあった月の初日から、翌年7月31日(1月~7月に申請の場合は、申請のあった年の7月31日)までとなります。
◆「認定証」の更新は、毎年8月です。更新時に「認定証」をお持ちの方で、低所得者の要件を満たす方には、新たな「認定証」を7月下旬に郵送します。(世帯に所得未申告の方がいる場合は、申告したのち、住民健康課保険医療係で申請が必要となります。)
高額医療・高額介護合算療養費
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、毎年8月1日から翌年7月31日までの医療費の自己負担額と介護サービスの自己負担額を合算した合計額が、限度額を超えた場合は、申請することで限度額を超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
区分 | 後期高齢者医療制度 +介護保険の自己負担限度額 |
現役III(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役II(課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役I(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般(I・II) | 56万円 |
区分II 【住民税非課税世帯の人】 |
31万円 |
区分I 【世帯全員が所得のない(年金収入80万円以下)世帯の人】 |
19万円 |
- 同一世帯内で、医療費と介護サービス費の両方の自己負担がある世帯が対象となります。
- 被保険者証
- 介護保険者証
- 通帳
- マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
葬祭費
被保険者が亡くなったときは、申請によりその葬祭を行った人に3万円の葬祭費が支給されます。申請は役場住民健康課保険医療係で受付します。
申請時に必要なもの
- 被保険者証
- 葬祭を行った人の通帳
- 葬祭を行ったことが分かる書類(例:会葬御礼のハガキ、火葬許可証など)
※亡くなったときの届け出には相続人の印鑑が必要です。
お問い合わせ先
三木町役場 住民健康課 保険医療係 TEL 087-891-3303
香川県後期高齢者医療広域連合事務局 TEL 087-811-1866
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303