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国民健康保険加入者が交通事故にあったとき

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住民健康課 : 2020/07/31

 交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも国民健康保険(以下国保)でお医者さんにかかることができます。

 ただし、医療費は『加害者』が『全額負担するのが原則』です。そのため、国保が医療費を一時的に立替しますが、後から国保が加害者に請求することになります。
 

 このような場合、住民健康課に第三者行為による傷病であることを必ず届け出ましょう。

 届出に必要な書類は、『第三者行為(交通事故等)による傷病届等各様式』と『交通事故証明書』になります。



住民健康課 保険医療係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

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