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お医者さんにかかるとき(後期高齢者医療制度)

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住民健康課 : 2018/05/21

お医者さんにかかるときに窓口に提示するもの

  • 被保険者証

窓口で支払う費用

後期高齢者医療保険でお医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来、入院とも費用の1割、2割、または3割です。
※被保険者証には、自己負担の割合が記載されています。病院などの窓口で提示しないと負担割合にかかわらず、一律10割の自己負担をいったん支払うことになります。

所得によって自己負担額が変わります

所得区分 負担割合 所得区分の要件

現役並に

所得のある人

3割 課税所得が145万円以上の人とその世帯に属する人
※ただし、年収が以下の場合届け出れば1割もしくは2割負担。
(1)世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円未満
(2)世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計額が520万円未満
(3)世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳から74歳
の人がいる場合には、その人を含めた収入合計が520万円未満
一般II 2割

住民税課税所得が28万円以上145万円未満、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の世帯の場合は、その合計が320万円以上の被保険者および同一世帯に属する人

一般I 1割 現役並に所得のある人、一般II、区分I、区分IIのどれにも該当しない人
区分II 同じ世帯の全員が住民税非課税で、区分Iに該当しない人
区分I 同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯の全員の所得金額が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の人、または老齢福祉年金を受給している人

入院時の食事代(1食あたり)

一般(I・II)・現役並み(I・II・III) 460円
区分II(※1) 過去1年の合計の入院日数が90日(※2)以下の場合 210円
過去1年の合計の入院日数が91日(※2)以上の場合 160円
区分 I(※1) 100円

※1区分I・IIに該当する人は、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、役場住民健康課保険医療係で申請してください。
※2申請月から過去1年間で、区分IIの認定を受けていた期間の入院日数


住民健康課 保険医療係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

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