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交通事故にあったとき(後期高齢者医療制度)

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住民健康課 : 2013/06/04
交通事故にあったときなど、第三者の行為によってけがをした場合の医療費は、加害者の負担となります。ただし、町役場に「第三者行為による傷病届」の届け出をすれば、後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療保険が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。

届け出に必要な書類

  • 被保険者証
  • 交通事故証明
  • 印鑑

示談は慎重に

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療保険が使えなくなることがあります。示談の前に必ず町役場と警察に届け出てください。
住民健康課 保険医療係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

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