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高額医療費の支払い手続きについて(後期高齢者医療制度)

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住民健康課 : 2026/08/01

高額医療費

 高齢者の方の負担が重くなりすぎないよう、外来・入院とも1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。1か月の医療費が高額になった場合には、香川県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。役場住民健康課保険医療係に申請してください。申請が認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
 区分II・区分Iに該当する方は、限度区分が併記された資格確認書またはマイナ保険証を医療機関の窓口に提示等することにより、下記の表にある自己負担限度額までの負担となります。
 資格確認書に限度区分の併記をご希望される方は、役場住民健康課保険医療係で申請をして下さい。

高額医療費の申請について

高額医療費の申請は、1回申請すれば2回目から申請は不要です。初回申請以降の高額医療費は、指定口座に自動的に振り込みします。高額医療費に該当し、まだ申請をされていない人には、「お知らせ兼申請書」を郵送しますので必ず申請をして下さい。

《必要なもの》

  • 資格確認書類
  • 通帳
  • マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  • 本人確認のための届出人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

自己負担限度額

 

所得区分 負担割合 自己負担限度額(月額) 自己負担限度額(年間)
外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役III

(課税所得690万円以上)

3割

270,300円+総医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

<<140,100円>>※1

1,680,000円

現役II

(課税所得380万円以上)

179,100円+総医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

<<93,000円>>※1

1,110,000円

 

現役I

(課税所得145万円以上)

85,800円+総医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

<<44,400円>>※1

530,000円
一般II 2割

22,000円

61,500円

<<44,400円>>※1

216,000円 530,000円 ※2
一般I 1割

22,000円

61,500円

<<44,400円>>※1

216,000円 530,000円 ※2
区分II 11,000円

25,700円

<<24,600円>>※1

96,000円 290,000円
区分I 8,000円 15,700円 180,000円

注)75歳到達月については、上記の半分の額が限度額となります。(1日生まれの場合を除く。)

※1 << >>内は、過去、1年の間に外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受ける場合の4回目以降の限度額

※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。

※限度額は「外来(個人単位)」を適用後、「外来+入院(世帯単位)」を適用します。また、同一医療機関での外来の窓口負担は、外来(個人単位)の限度額まで、入院時の窓口負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までとなります。(「区分II」や「区分I」、「現役並みII」、「現役並みI」の方は、マイナ保険証又は限度区分等を併記した資格確認書を提示することにより、窓口負担が負担限度額までとなります。)

※入院時の食事代や差額ベッド料など保険診療外のものは合算できません。


住民健康課 保険医療係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

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