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高額医療費の支払い手続きについて(後期高齢者医療制度)

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住民健康課 : 2021/02/08

高額医療費

 高齢者の方の負担が重くなりすぎないよう、外来・入院とも1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。1か月の医療費が高額になった場合には、香川県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。役場住民健康課保険医療係に申請してください。申請が認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
 区分II・区分Iに該当する方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示することにより、下記の表にある自己負担限度額までの負担となります。
 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は、役場住民健康課保険医療係で申請をして下さい。

高額医療費の申請について

高額医療費の申請は、1回申請すれば2回目から申請は不要です。初回申請以降の高額医療費は、指定口座に自動的に振り込みします。高額医療費に該当し、まだ申請をされていない人には、「お知らせ兼申請書」を郵送しますので必ず申請をして下さい。

《必要なもの》

  • 被保険者証
  • 通帳
  • マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  • 本人確認のための届出人の身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)

自己負担限度額

 

所得区分 負担割合 外来(個人自己負担限度額) 外来+入院(世帯自己負担限度額)

現役III

(課税所得690万円以上)

3割 252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

現役II

(課税所得380万円以上)

167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

 

現役I

(課税所得145万円以上)

80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
 
一般II 2割

(1)18,000円
または(2)6,000円+(総医療費が30,000円を超えた場合はその超えた分の10%を加算)の低い方を適用

57,600円
一般I 1割 18,000円 57,600円
区分II 8,000円 24,600円
区分I 15,000円

※2割負担施行後3年間(令和4年10月1日から令和7年9月30日)の激変緩和措置 


住民健康課 保険医療係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

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