中山間地域等直接支払制度
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農林課 : 2025/10/31
概要
中山間地域等直接支払制度とは、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。※ 詳しくは 県知事が指定する自然的・経済的・社会的条件が不利な地域 ( 特認地域 ) です。
対象農用地
急傾斜・緩傾斜農用地
対象行為
集落協定又は個別協定等に基づき、5年以上継続される農業生産活動等。対象者
集落協定又は個別協定等に基づき農業生産活動、農地管理等を行っている者。
実施状況
中山間地域等直接支払交付金実施要領に基づき、制度の対象となる集落協定の実施状況について公表します。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項及び第8条第4項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画等を認定したので、同法第7条第6項の規定に基づき、その概要を次のとおり公表します。
2号事業(令和7年度中山間地域等直接支払交付金)(Word:15KB)
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農林課 農林係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3308
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