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農地に関するQ&A

農林課 : 2017/02/03

[Q1.耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合はどのような手続きが必要でしょうか?]

耕作目的で農地を売買や貸借する場合、農地法第三条により農業委員会又は県知事の許可を受ける必要があります。したがって農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可がないと所有権(賃借権等)は取得できません。なお、農業経営基盤強化促進法に基づく権利の設定、移転を行う場合は農地法第三条の許可は不要です。(利用権設定)

[Q2.農地を無償で貸しているのですが、返してもらう場合農地法の許可が必要なのですか?]

農地法は第十八条で農地の賃貸借に限って解約等の制限をしており、使用貸借(無償)による権利については特別の制限をしていません。従って、使用貸借の期間を定めている場合には期間満了とともに返還してもらえることになります。

[Q3.父の農地の一部を借りて家を新築したいのですが。]

農地を農地以外のものに転用する場合、県知事の許可が必要となります。お問い合わせの場合ですと農地法第5条の許可申請が必要になります。(所有者が他者に売買・貸借して転用)また、農地の一部ということですので、分筆登記が必要になってくると思われます。
※転用をお考えの方は、事前に該当の農地が農業振興地域内であるかどうかの確認を行ってください。農業振興地域内である場合は農業振興地域の除外申請の手続きから始まります。詳しくは町農業委員会窓口までお問い合わせください。

[Q4.農地の生前一括贈与を受けた場合、贈与税の猶予制度があると聞いたのですが。]

贈与者がその推定相続人のうち、贈与後農業に精進すると認められる一人に対し、農業の用に供している農地と採草放牧地について農地にあっては全部、採草放牧地あっては三分の二以上を贈与した場合、当該贈与に係る贈与税は、贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます。
またその場合、対象農地は贈与者から相続されたとみなされ、相続税として課税されることとなります。

※贈与の猶予を受けるには上記以外の要件(認定農業者等)があります。詳しくは、三木町農業委員会窓口にお問い合わせください。


農林課 農業委員会事務局
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3310

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