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本人通知制度

住民健康課 : 2021/01/21

 全国的に行政書士などの一部の有資格者が、身分を利用して住民票や戸籍謄本などを取得し、信用調査会社などに横流しする事件や、虚偽の使用目的で職務上請求用紙を使用又は流用、さらには委任状の偽造事件などが後を絶たないことから、本町では、住民皆様方のプライバシー保護のために平成24年7月1日から 「 本人通知制度 」 を開始しています。

 この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。

※登録者の利便性の向上を図るため、要綱を一部改正しました。(平成27年6月1日施行)

【主な改正点】
1.登録の有効期間を3年間としていましたが、その有効期間を廃止しました。
2.代理人による登録申込みの場合について、申込者の本人確認書類の添付を廃止しました。
3.郵送による申込みの場合について、疾病や他市町村に居住しているなどのやむを得ない理由に限定していましたが、それを廃止しました。
4.三木町内間での住所や本籍の異動について、本制度の変更届の提出が不要になりました。
 

1.本人通知制度の概要


 「本人通知制度」とは、三木町において、住民登録や本籍がある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍謄本等を代理人や第三者に交付した場合に、その交付した事実について登録者本人に通知する制度です。
 本人通知をすることにより、住民票や戸籍の証明書が第三者に交付されたことを本人が早期に知ることができ、不正請求の早期発見、事実関係を究明するきっかけとなります。 また、この制度が周知されることで、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止につながります。

 

本人通知制度の概要

2.登録できる人

  • 三木町に住民登録している方 ( 住民登録していた方も含みます。 )
  • 三木町に本籍がある方 ( 除かれた戸籍も含みます。 )

3.登録の申込み

 三木町本人通知制度登録申込書 ( 様式第1号 ) を提出してください。
 
【 登録に必要なもの 】
  1. 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、旅券など
  2. 法定代理人の方
    戸籍謄本や法定代理人の資格を有する書面
    ( 本町に備え付けの公簿等により確認できる場合は、省略できます。 )
  3. 法定代理人以外の方
    委任状
【 登録の変更 】
 下記の場合については、住所の異動の届出や戸籍の届出とは別に、本制度の変更の届出が必要となります。
・ 住所又は戸籍を異動した場合
・ 消除された住民票の写し等が本町に保存されており、町外において氏名、住所その他登録の内容に変更が生じた場合

【登録の廃止】
・ 登録を廃止する場合は届出が必要です。
・ 通知書が返戻されるなど、変更の届出がされていないことが判明した場合は、登録を廃止することがあります。
・ 登録者が死亡、居所不明、国外転出等により住民票等が消除された場合は、登録を廃止します。

4.登録の受付

 
  • 受付場所
    三木町住民健康課住民係 及び 神山・田中・井戸出張所
  • 時間
    平日 午前8時30分~午後5時15分

5.通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し ( 消除された住民票、改製原住民票を含む。 )
  • 住民票記載事項証明書 ( 消除された住民票を含む。 )
  • 戸籍謄抄本 ( 除籍謄抄本、改製原戸籍を含む。 )
  • 戸籍記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し ( 消除された戸籍の附票の写しを含む。 )

6.通知の内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種類
  • 交付通数
  • 交付請求者の種別 ( 本人の代理人、その他の第三者 )

要綱・様式等

三木町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

住民票の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(PDF:134KB)

三木町本人通知制度登録申込書 ( 様式第1号 )

三木町本人通知制度登録申込書 ( 様式第1号 )(PDF:161KB)

三木町本人通知制度登録 ( 変更・廃止 ) 届 ( 様式第3号 )

本人通知制度登録 ( 変更・廃止 ) 届(PDF:115KB)

 

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住民健康課 住民係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

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