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児童手当(引っ越し)

こども課 : 2022/03/01

【転入】認定請求書

転入により新たに三木町で受給資格が生じた場合、児童手当の認定請求をおこなうときに使う請求書です。このとき前住所地の市区町村役場の窓口では「受給事由消滅届」の提出が必要です。

支給対象  ※公務員の方は、勤務先からの支給になります。

0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方(児童の生計を維持する程度の高い方)に支給されます。

手続に必要なもの

・振込先口座が確認できるもの(名義は申請者本人のものに限ります。)
・申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)の確認できるもの
・申請者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書 ※国家公務員共済及び地方公務員共済加入者に限る。

※※その他、場合により別途書類が必要になることがあります。(養育する児童と別居している場合等)

届出期間

転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内

受付場所

こども課 こども家庭係 (役場出張所では受付できません)

【転出】受給事由消滅届

受給者本人が町外に転出する場合や、児童手当等の対象となっている児童を養育しなくなった場合などに提出する届出です。

対象者

上記に該当する方

届出期間

転出の場合は、転出届と同時に届出してください。それ以外の場合は、その都度届出してください。

受付場所

こども課 こども家庭係 (役場出張所では受付できません)

 


こども課 こども家庭係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3322

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