児童手当
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児童手当とは
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
令和4年度から児童手当・特例給付の制度が一部変更されます!
1 毎年6月の現況届の提出が不要になります。
令和3年度までは、児童手当・特例給付の受給者が6月以降の手当てを引き続き受けるためには、現況届(年1回・6月)の提出が必要でしたが、令和4年度からは、原則として現況届の提出が不要になります。
ただし、以下の方は、引き続き提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三木町外の方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、三木町から提出の案内があった方
2 児童手当の特例給付(児童手当1人当たり月額5,000円)となる所得制限限度額に加えて、所得上限限度額が新設され、それを超える所得の方は、児童手当等は支給されなくなります。所得制限については、下記所得制限限度額表をご覧ください。
児童手当の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要です。
社会保障・税・災害対策の手続きに個人番号の提示が必要となりました。
児童手当の新規申請手続きの際は、「個人番号が確認できる書類」と「身元確認ができる書類」を必ず持参してください。
支給対象
0歳から中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育している方(児童の生計を維持する程度の高い方)に支給されます。
以下のような場合に該当する方は、こども課までご相談ください。
・離婚協議中で父母が別居の場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
※配偶者と離婚協議中であることが分かる客観的書類が必要です。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合は、養育者の監護の有無に関わらず、施設の設置者等に支給されます。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給されます。
・児童が海外に居住している場合は、支給できません。(留学の場合は支給される場合があります。)
《公務員の方は、勤務先からの支給になりますので、勤務先で申請してください。》
手当額(一人あたりの月額)
児童を養育している人の所得が、下記表の
○(1)(所得制限限度額)未満の場合
0歳から3歳未満:15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円
中学生:10,000円
○(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合
年齢を問わず、児童一人当たり月額一律5,000円
○(2)(所得上限限度額)以上の場合
年齢を問わず、0円(資格消滅となります。)
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※ 第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額表
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
|
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円加算されます。(老人扶養親族であるときは44万円加算されます。)
※所得制限限度額と比較する所得は、受給者または配偶者の前年の所得(1月~5月分の手当については前々年の所得)から以下の控除額を差し引いた額となります。
〔所得から控除できるもの〕
[ 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・障害者・寡婦(夫)・勤労学生の各控除 ] + [ 一律8万円 ]
支給時期
原則として、毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の7日(当日が土日・祝日の場合は、直前の平日)に、受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
※児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
申請や届出の方法
こんなとき |
提出書類 ※書類はこども課にあります。 |
申請に必要なもの | 手続時期 |
● 新たに受給資格が発生したとき (第1子の出生、転入など) |
・認定請求書
【児童と別居の場合】 ・別居監護申立書 |
・振込先口座が確認できるもの (名義は申請者本人のものに限ります。) ・申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)の確認できるもの ・申請者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書 ※国家公務員共済及び地方公務員共済加入者に限る。
【児童の住所が町外の場合】 ・別居児童のマイナンバーの記入が必要です。
|
出生/転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内 |
● 新たに受給資格が発生したとき (公務員でなくなった、児童を養育することになったなど) |
事由発生日の翌日から15日以内 |
||
● (手当を受給中で)第2子以降の出生等により支給対象児童が増えるとき |
・額改定認定請求書・額改定届 |
|
出生等の翌日から15日以内 |
● 受給者本人が町外に転出するとき ※転出先で引き続き受給するときは、転出先の市区町村で、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。 |
・受給事由消滅届 |
転出の際 |
|
● 受給要件に該当しなくなったとき (児童を養育しなくなった、公務員になったなど) |
・受給事由消滅届 |
その都度 |
|
● 振込先口座を変更するとき ※配偶者や児童の名義への変更はできません。 ※受給者の氏名に変更があったときも届出が必要です。 |
・振込金融機関変更届 |
・変更後の振込口座が確認できるもの
|
その都度 |
● 児童の住所が受給者と別になったとき |
・別居監護申立書 |
・児童の住所が三木町外の場合は児童のマイナンバーの記入が必要です。 |
その都度 |
※世帯の状況によっては、これ以外にも書類が必要になる場合があります。
※手続き時期を過ぎて申請すると、受給できない月が発生することがあります。
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3322