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離婚届

住民健康課 : 2024/07/24

届出期間

  1. 協議離婚の場合、離婚の成立は届出によって法律上の効力が発生します。
    ※届出期間はありません。
  2. 裁判離婚の場合、調停成立、審判確定または判決確定の日から10日以内です。
    ※調停調書の謄本などを添付してください。

必要なもの

  1. 届書1通
    ※協議離婚の場合、証人欄に証人(成人2名)の署名が必要
  2. 窓口にお越しの方の本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
    詳細については、本人確認書類をご覧ください。

届出人

  1. 協議離婚の場合、夫および妻
  2. 裁判離婚の場合、離婚の申立人

届出地

夫妻の本籍地または住所地の市区町村役場

受付時間

24時間受付
※ 時間外および閉庁日は、本庁の宿直室で受付しております。
ただし、離婚届の受領のみとなりますので、離婚に伴うその他の手続き(住所の異動等)は役場業務時間中にあらためてお越しいただくことになります。

注意事項

  1. 夫妻間の未成年の子については、親権者を定めてください。
  2. 離婚と同時または3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出することにより、婚姻中の氏を称することができます。ただし、「離婚の際に称していた氏を称する届」が離婚届と同時でないときは、「婚姻前の氏」に戻ります。
  3. 子の親権者を母にする離婚届及び「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しても、氏(戸籍)は母と自動的に同一戸籍にはなりません。別途、裁判所の許可をもらうなどの手続きが必要になります。
  4. 離婚届書の連絡先欄には、夫・妻双方の連絡先電話番号(携帯電話番号可)をご記入ください。

住民健康課 住民係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3303

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