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浄化槽の維持管理について

環境下水道課 : 2025/08/26

 下水道と同程度の汚水処理性能を持つ合併処理浄化槽の構造は建築基準法で定められており、適正な使用と維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適正に行わなければ、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因となってしまいます。
 そのため、浄化槽法では浄化槽管理者(設置者)は、法定検査・保守点検・清掃を実施するよう義務づけられています。

保守点検とは

 浄化槽の装置や機能の調整・修理、スカム(※1)や汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判断、消毒剤の補充といったことを行います。
 定期的に行うもので、4か月に1回(処理対象人員が21人以上は3か月に1回)以上行うよう定められています。
 また、浄化槽の保守点検をするには保守点検の資格を持ち、知事の登録を受けることが必要です。

 

清掃とは

 浄化槽に流入してきた汚水は、沈殿や浮上といった物理作用と微生物の働きによって処理されますが、この課程で必ず汚泥やスカムが生じます。汚泥やスカムが過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理ができなかったり、悪臭を発生する原因となります。このようなことにならないように、スカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗ったり、清掃することを言います。
 清掃は年1回以上の実施が義務付けられています。清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を三木町から受けた業者に委託してください。

法定検査について

 浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを知事の指定検査機関により公正に検査し、浄化槽の機能異常を早期発見することにより、浄化槽の放流水による公共用水域の汚染を防止する目的として、法定検査があります。
 これらの検査は「浄化槽法」により浄化槽設置者に義務付けられている検査で、7条検査と、11条検査の2種類あります。

7条検査

 浄化槽を使い始めて3か月経過してから5か月以内に行う「設置後等の水質検査」のこと

11条検査

 7条検査の後、毎年1回定期的に行う「定期検査」のこと

 香川県では、公益社団法人 香川県浄化槽協会(下記参照)が知事指定検査機関として法定検査を実施しています。

※スカム…沈殿分離層や汚泥貯留層等に発生する浮上物の一種。 スカムが大量に発生すると槽容量の減少、流入・流出管の閉鎖、処理水中へのスカム流出及び清掃時に汚泥引き抜き作業が困難となるほか、清掃汚泥量の増大等の悪影響がある。

よくある質問

Q 香川県浄化槽協会から法定検査の案内があったが、受験しなければならないのか?

A 浄化槽の法定検査は、浄化槽法で定められた浄化槽使用者の義務ですので、受験しなければなりません。

 

Q 屋外にある足洗い場や手洗い場を浄化槽に接続してもいいですか?

A 雨水や土が入らない環境に設置されたものであれば可能ですが、雨水等が流入する可能性がある場合は
    接続できません。
 

Q 維持管理を怠った場合、罰則はありますか?

A 浄化槽法に定められた罰則があります。(以下一部抜粋)

  保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事が改善措置や使用停止を命じた場合、こ
  の命令に違反すると処罰されます。
   ⇨6ヶ月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(浄化槽法第62条)
 

  行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたのに報告を行わなかったり、虚偽の報告をす
  ると処罰されます。
   ⇨30万円以下の罰金(浄化槽法第64条10号)
 

  行政庁の立入検査を拒んだり、妨げたり、質問に答えなかったり、虚偽の答えをした場合処罰されます。
   ⇨30万円以下の罰金(第64条第11号)


環境下水道課 下水道係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3315

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