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法人町民税

税務課 : 2019/11/06

法人町民税とは、町内に事務所や事業所を有する法人に対して課される税金であり、個人町民税と同様に均等割と法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課税される法人税割があります。

法人町民税の税額

法人町民税は、次の方法によって計算されます。

法人税割 + 均等割

法人税割

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人町民税の法人税割の税率が引き下げられました。

■平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度:9.7%

■令和元年10月1日以後に開始する事業年度:8.4%

※予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額について、
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。

均等割

資本金等と従業員数に応じて次の段階に分かれています。

区 分 税額(円)
資本金等が50億円を超え従業者数が50人を超えるもの 3,000,000
資本金等が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を超えるもの 1,750,000
資本金等が10億円を超え従業者数が50人以下のもの 410,000
資本金等が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を超えるもの 400,000
資本金等が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下のもの 160,000
資本金等が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を超えるもの 150,000
資本金等が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下のもの 130,000
資本金等が1千万円以下で従業者数が50人を超えるもの 120,000
上記に掲げる法人以外の法人等 50,000

各種申請書のダウンロード


税務課 住民税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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