町税の滞納
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町税を定められた期限内に納めないと滞納となります。
1.督促手数料
納期限までに納付されずに町が督促状を発送したときは、この督促状1通について100円の督促手数料を納めていただきます。
2.延滞金
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、次の割合を乗じた金額を徴収します。
(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
○平成25年12月31日までの期間の割合
当該期間の属している年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合(上限は7.3%で、0.1%未満の端数は切り捨てます。)
○平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均の割合に年1%を加算した割合(0.1%未満の端数は切り捨てます。)(以下「特例基準割合」という。)に、年1%を加算した割合(上限は7.3%)
○令和3年1月1日以降の期間の割合
各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均の割合に年1%を加算した割合(0.1%未満の端数は切り捨てます。)(以下「延滞金特例基準割合」という。)に、年1%を加算した割合(上限は7.3%)
(2)納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間
○平成25年12月31日までの期間の割合
年14.6%の割合
○平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は14.6%)
○令和3年1月1日以降の期間の割合
延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は14.6%)
3.滞納処分
町税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、やむを得ず、滞納している方の財産(不動産、給料、預貯金、生命保険等)を調査し、差し押さえて換価し、税金に充てることになります。
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305