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給与からの特別徴収

税務課 : 2020/10/06

三木町は、法令に則った適正な特別徴収の推進を強化し、公平な税の徴収を進めています。

個人住民税の給与からの特別徴収

給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、町県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から町県民税を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。

給与所得者の皆様にとっても、毎月給与から天引きされるので、年4回自ら納税しなければならない普通徴収に比べると納税の手間が省けるとともに、12回の分割払いとなるので1回当たりの負担も軽くなるメリットがあります。

地方税法第321条の4及び市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として町県民税を特別徴収していただくことになっています。

給与からの特別徴収の事務

毎年5月に特別徴収義務者あてに個人別の「特別徴収税額の決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

納期の特例

従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

新たに給与からの特別徴収により納税するためには

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下の「前年度分の特別徴収義務者指定番号」欄に、朱書きで「特別徴収実施」と記載のうえ、各市町村に提出してください。
5月中に各市町村から特別徴収税額の通知があります。

特別徴収の方法

各種申請書のダウンロード


税務課 住民税係
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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