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よくある質問

税務課 : 2014/12/04
Q1. 地価が下がっているのに土地の税額が上がっていますが、なぜですか?
A1. 負担水準が低い土地だからです。
負担水準は、土地の課税標準額(この課税標準額に1.4%を乗じて税額を算出します。)を算定する目安となるものです。
負担水準(%)=前年度の課税標準額÷新評価額×100であり、住宅用地の場合は100%未満、非住宅用地の場合は60%未満であれば、当該年度の課税標準額=前年の課税標準額+新評価額の5%となり、ご質問のような上昇の対象となります。
また、平成26年度からは、住宅用地の場合は新評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))=当該年度の課税標準額に変更され、(1)新評価額と(2)前年度課税標準額+新評価額×5%のいずれか低い額が当該年度の課税標準額となり、(2)の場合も上昇の対象です。

※住宅用地の据置特例は、平成25年度までの経過措置が講じられたうえで、平成26年度から廃止されました。

Q2. 三木町が平成18年度から固定資産税路線価を基礎に宅地を評価すると聞きましたが、この路線価はどのように決められるのでしょうか。
A2. 固定資産税路線価(「路線価」といいます。)とは、その街路に接する標準的な宅地の1m2あたりの価格を表しています。この路線価は、3年ごとの土地の評価替えにおいて、次の方法で求めます。
用途や状況の類似する地域ごとに主要な街路を選定し、次にその街路に沿接する標準的な宅地を選定します。この標準宅地について、地価公示価格、地価調査価格および鑑定評価価格を活用し、その7割相当額に基づき1m2あたりの適正な時価を評定します。この1m2あたりの適正な時価が、この宅地に接する主要な街路の路線価となります。また、その他の街路の路線価については、主要な街路の路線価を基礎として、街路の状況、駅や公共施設への距離、周辺の土地の利用状況、家屋の疎密度などを総合的に考慮して求めます。

<参考>
この固定資産税路線価は、相続税(国税)を算定するための相続税路線価とは異なります。相続税路線価については、高松税務署へお問い合わせください。なお、相続税路線価図は国税庁のホームページで閲覧できます。


税務課
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3305

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